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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch208:無責任な名無しさん
10/03/24 12:11:02 GR7PZsHU
>>206
労働条件の明示義務というのが会社側にあって、
通常は労働契約書や労働条件通知書・雇用通知書で明示されますが、
賃金決定方法、計算方法は、就業規則の交付によって、明示したことと
同等になります。
確認すべきは、そうした明示書類を貰ったのかということです。
会社には説明義務はありませんが、明示(交付)の義務はあります。
ノルマを含めての賃金決定が、貰った書類の中に記載があれば、
会社に違法性はないことになります。


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