10/03/24 10:57:53 l9sgBso3
労働関係で相談です。
休憩1時間を含む9時間拘束8時間勤務の職場で働いています。
職場では仕事のひとつひとつに所要時間が設定されているのですが
先日8時間分の仕事はしてから帰る様にとの書面での指示がありました。
その書面には8時間に満たない場合には残業して兎に角8時間分こなすように、ともありました。
給与は時給で設定されており、拘束時間内は拘束されている訳ですから、
何かしらの理由で結果として8時間に満たない場合であっても
残業をしなければならない法的拘束力は無いと思うのですが
この点について実際に労働法などではどうなっているのでしょうか?
また、残業する場合には時間外勤務の申請用紙があるのですが、
この用紙には能力不足による残業と遅刻の穴埋め目的の残業は認めないとあります。
これは先に書いた残業してでも8時間分働いてから帰れという指示文書とあわせたら
サービス残業の強要になるのではないかと思っているのですが
この私の認識は正しいのでしょうか?間違っているのでしょうか?
以上、2点。お詳しい方が居ましたらよろしくお願いいたします。