★法律相談Q&A★at SHIKAKU★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch131:無責任な名無しさん 10/02/23 21:33:12 Zo4Ek19S>>128 電話番号の記載は、特定商取引法を根拠に主務官庁の省令で定められています。 この電話番号は使用可能なものでなければなりません。 しかし対応の原則をメールにしておくことは、問題ありません。 客が時間指定で掛けて来いと一方的に言ったとしても、店側が同意したわけでもなく、メールで返信して対応できてるのだから問題無い。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch