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★法律相談Q&A★ - 暇つぶし2ch131:無責任な名無しさん
10/02/23 21:33:12 Zo4Ek19S
>>128
電話番号の記載は、特定商取引法を根拠に主務官庁の省令で定められています。
この電話番号は使用可能なものでなければなりません。
しかし対応の原則をメールにしておくことは、問題ありません。
客が時間指定で掛けて来いと一方的に言ったとしても、店側が同意したわけでもなく、メールで返信して対応できてるのだから問題無い。


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