10/03/11 08:51:37 ja6TNnj4
>>836
>保険屋の示談書にサインする
可能な訳ねぇーだろうよ。
1.任意保険屋の金額で不満?
保険屋の支払いを不満とする、保険屋の支払額を不満とするの二つの場合がある。
どうも後者のようなことを言っているな。
2.残りを加害者が払う?
こんなことは全くあり得ない。
3.保険屋の示談書にサインする?
保険屋の示談書にサインしたら、保険屋の保険金で示談をしたことになる。
加害者の支払いは不当利益として返還請求権が生じる。
これでは、結局保険金で示談と言うことになる。つまり、保険屋と示談で終わる。
任意保険屋に支払いの請求をしなければ、任意保険屋の支払いは示談行為に当たり、
弁護士法72条に違反だ。もちろん金を受け取れば無罪だ。