10/03/05 13:46:37 d2ukxY8E
>>713
任意保険屋の馬鹿者が、知ったかぶりをしてでたらめを言う。
>自家用自動車を有償で貸す場合には、道路運送法80条により届け出をしなければならないとされている。
車を有償で貸す。これは業だな。この行為が、届け出により合法の業となるだけじゃねぇーか。
>もちろん”業として”なので、個人間で有償で貸す場合にはかまわないんだけど、
馬鹿ものは言うことがとんちんかんでいかん。有償で貸すことを業というのだ。
>>714
有償で車を貸すことが、違法だろうが無法だろうが、借りた奴には借り賃支払う義務がある。
損保が賠償金を支払ったのだから、弁護士法72条違反を逃れの方策に過ぎん。