10/02/02 14:32:30 0NqDIVKH
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>加害者の代理人として被害者と交渉してるんだから、
任意保険屋も自ら犯罪を認める様になっては終わったな。
加害者の代理人とな。営利非弁の任意保険屋が代理権を得られるわけがないぞ。
また、代理人は契約の履行は出来ないのだよ。つまり、任意保険屋は示談金を直接払えないのだよ。
示談金を支払えるのは無権代理人として示談が成立したときに限るのだ。
ということは、任意保険屋が示談金を支払うためには無権代理人でなければならないのだ。
任意保険屋は示談金を支払う目的で、示談交渉をするのであるから、代理権を有していては目的を
達成できないのだ。
そこで、代理権をとるには弁護士法72条で禁止だな。
また、無権代理人では、示談が成立しない限り、任意保険屋の示談交渉は弁護士法72条に違反する。
被害者が任意保険屋と交渉することに同意した場合は、示談成立しないときに加害者には催告権が生じる。
それが弁護士による示談交渉と思われる。ここで、示談不成立の時は今までの交渉内容はすべて無効である。
この後に行われる調停や債務不存在訴訟は無効のはずなのだが、ごく当たり前の様に行われているのが
不思議である。