09/12/14 17:56:37 fxW5KRMx
話をずらすなよ。
職権調査事項というのは、裁判所が疑問を持った場合に
当事者に資料を出せと訴訟指揮をする場合がある、
というレベルのものだろ。
CAMの投稿の場合、まだ、相続関係の資料を
甲号証として提出してなかったから、裁判所が
書証としての提出前に、出せ、といってきたに
すぎないだろ。
裁判所からこういうことを言われる前にさっさと
訴状と一緒に出していれば、裁判所から
こんなことは言われずにすむだけのこと。
>裁判所が相続関係に関して「職権調査事項」として
>職権を発動するのは 「本当にその原告が相続人なの?」
>というような当事者の実在等の場面に限られる
>と思ったものでげすから。
これは、あんたの思いこみでしかないんだろ。