やさしい法律相談 Part280at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part280 - 暇つぶし2ch77:無責任な名無しさん
09/12/13 11:44:17 mnconhIm
>>72
子と夫の姉、伯母との親族関係は切れない。

だが、叔父、伯母等、子から見ると、傍系3親等内親族の扶養義務は当然に負うものではなく、
家庭裁判所に申立をして家庭裁判所がよほどの「特別事情」があると認定して初めて負うもの。

今まで、子が叔母に経済的に面倒を見てもらっていたとか、よほどの事情が無い限り
「余裕がないので扶養できない」と、子が扶養を拒否すればいい。
祭祀も無理に行う義務はない。


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