やさしい法律相談 Part280at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part280
- 暇つぶし2ch507:無責任な名無しさん
09/12/20 00:07:08 BKZlVp0h
>住居なら住居侵入罪を言えますが、商店だと言えません。
判例では、役所や商業ビルでも住居侵入罪に問われているはずですが、
いつの間に刑法が改正されたんですか?
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