09/12/12 23:11:29 1MAeP05A
お願いします。ある人物に「自分はこの会社の社員です」と名刺を
渡され、信用し、取引したらその人物はその会社の社員では
ありませんでした。取引で先に入金させられたのでこれからその
お金を回収したく裁判したいのですが、その人物には資産がありません。
でも名刺の会社には資産があります。
自分を騙した人物を相手に裁判をしますが、もしかしたら会社は
その人物に名義貸しをしていた可能性がありますよね。
その場合、会社にも連帯責任があり、支払い義務があると思います。
自分を騙した人物とその会社の関係を立証する必要性はありますが
裁判に勝訴し、債務名義を手に入れた場合、騙した人物を
訴えるだけでいいのでしょうか。
会社も別個に訴えないと会社への責任は問えないのでしょうか。
それとも騙した人物を訴えた裁判の中で「名義貸し」の事実が
判明すれば、債務名義は会社へも有効になるのでしょうか。