09/12/12 22:04:04 o5uWD6C/
>>39
ご丁寧にありがとうございました。ただ、ちょっと趣旨が違いまして…。言葉たらずですみません。
私が伝えたかったのは、『自分の土地にあるものは、(自分の意思と無関係にケシが生えてたとしても、また見ず知らずの野良犬が死んでたとしても)自分のものです』
みたいな、所有権ですかね、そういった関係の法令で同一かと思って列記したのですが、それは無関係なのでしょうか。
ケシは勝手に自生してたけど、その人の土地のものだから所有権放棄をする必要があってということと、自分の土地で死んだ犬だから、野良犬でも所有権はその土地の人のものという意味で同一の話なのかなと思いまして。