やさしい法律相談 Part280at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part280 - 暇つぶし2ch147:無責任な名無しさん
09/12/14 19:38:53 ydFcTn/e
>>146
そうした例は多いですが、妻や子とは限りません。
相続人が誰なのかは、債権者が調べないとなりませn。


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