09/12/13 23:44:57 EXxLTkgA
>>120
民法147条から、消滅時効中断措置が取られていれば時効が中断されます。
で、督促状が消滅時効中断措置にあたるかどうか、ですが民法153条から催告(請求書、督促状など)
は単独では中断事由にはならず、催告から6か月の間に法的措置を取らない場合は催告が効力を生じ
ないため、これだけ見れば時効成立のように見えますが、督促状がいつ最後に届いたかによります。
督促状が届いている場合、督促状が最後に届いてから6か月以内に法的手続きが取られれば、その間に
時効が成立していても中断事由が成立します。
例として、
9月 督促状が届く
12月 時効成立
2月 督促状の効力消滅
時効が成立していても2月までに手続きを取られればアウト。
と、大学生が勉強のためにレスした。要領を得ない回答で申し訳ない。