09/12/13 04:30:17 EBXEjvdF
>>788
わかってるなら良いけど自賠責からは物損は出ないぞ。眼鏡と携帯は相手に自腹切らせるか保険使わせる必要があるよ。
あと要約については考え方としてはそのとおりだけど、慰謝料の計算式は微妙に違う。
原則として治療期間と実際に通院した日数×2を比較して少ない方に4200円をかけた金額が慰謝料になる。
例えば治療期間が30日で通院日数が15日だと 15×2×4200=126000円が慰謝料になる。
逆に治療期間が30日で通院日数が20日だと 20×2は40だから 少ない方の30×4200=126000円が慰謝料になる。
つまり一ヶ月が30日だとすると15日以上通院しても慰謝料は変わらず医療費が増えるだけになる。
あと針や灸は通院日数×2じゃなく単純に通院日数に4200円かけるだけだから要注意。
じゃあ俺は寝るから他に疑問があれば他に人の回答してもらってくれ