09/12/08 18:04:36 kmkfziCr
【お名前】
【事故日・時間帯】 本日13時ごろ
【相手の車両等】相手は軽自動車とベンツ 、自分は自転車
【警察への届出の有無と処理】その場で呼びました。物損。
【保険の種類と加入状況】軽自動車はあり。ベンツと自転車は一切なし。
【相互の車両等の破損状況】
軽の左後部側面、ベンツの右ライト側面にかすり傷
【現場の状況】自分が自転車で左側歩道を走行。左側に中古車屋があって
そこにベンツが後部をこちらに向けて駐車。ただし少し斜めになっており
右前方が一部歩道上にはみ出ていました。軽自動車がその横に歩道を塞ぐ
形でこちらにケツを向けて駐車。2台の車の間を通り抜けられると思いま
したが実際には抜けられず挟まりました。
【補足】
ベンツの所有者はその車屋(車屋A)ではありません。
ベンツは別の車屋(車屋B)に転売されて所有権が移りました。保険が
無いのはこのためです。引き渡すために陸送屋が来ており、歩道を塞いで
いた軽は彼等のものです。
【で、何を相談したいか?】
過失割合と修理費用についてです。
まず過失割合はどの程度でしょうか。車屋Aの話では、ベンツの大部分は
敷地内にあったからベンツには何の責任もなく、車屋Bに対し私と陸送屋
が弁償することになるだろうということです。しかし、はみ出して置いて
あったベンツも違法駐車で、歩道を塞いだ責任の一端があるのではないで
しょうか。ならば所有者である車屋Bか置いた車屋Aに責任があるのでは?
また修理する場合、純正新品のパーツと交換する前提なのでしょうか?
中古車だからパーツの値段も減額してそれを過失割合に応じて負担する
べきだという理屈は通用しませんか?