09/12/06 12:27:14 M62CM2ku
治療費・休業補償などケガに関する賠償は、示談完了と共に支払いがされる。
しかしそれでは医療機関への支払い・日々の生活費など困ることがあるので、相手側対人賠償で内払いを行う。(任意一括処理)
これは「行わなければならない」と言う趣旨の物ではなくサービス行動見たいな物だ。
よって対象者の過失が大きい場合や過失見解が大きく異なる事案では、当該「任意一括処理」は行わず自分で支払いをして貰う。
これをカバーするのが人身傷害保険である。
このバカ相談者は当然未加入のため自費となる。
自賠責へ被害者請求を行えば内払いが出来るがその都度診断書や請求をを作成せねば成らず、しかも時間も掛かるので困窮する事間違いなしw。
対物の方も本来双方話し合いをするべきだが、バカ相談者は任意未加入なので交渉するまでもなく車両保険先行払いを選択した。
バカ相談者の賠償額など、保険会社が立証する必要もないので規定通りに当てはめ計算の元にする
後日過失負担分を弁護士を通じて請求し対物部分は終了とする。
話し合いに応じなければ、払うべき対物賠償の予定部分から回収して相殺すれば良いだけの事。つまりバカ相談者に払うべきお金は無くなる訳だ。
これを何とかしたければ自ら立証し、賠償額を積み上げ戦えばいい。
自分でやっても良いし弁護士に頼んでも良い(あ、そんな金あるわけないかwwww)。
任意未加入とはそう言うことだ。悪いか悪くないかはお前自身の問題なんだよ