09/12/05 18:28:20 L86MEcuo
【お名前】
【事故日・時間帯】 21時頃
【相手の車両等】原付
【警察への届出の有無と処理】有 人身事故
【保険の種類と加入状況】自分:任意保険加入 相手:自賠責のみ
【怪我の有無と程度】 自分:無傷 相手:足の骨骨折全治3ヶ月
【相互の車両等の破損状況】自分:フロントバンパー破損 相手:原付フロント大破
【現場の状況】
事故の詳細は、対面通行の片側1車線道路の交差店内で、当方右折街をしており、対抗にも右折待ちをしている車(背の高いミニバン)がいました。
対向車が私の後ろに後続車がいなかったので右折に取り掛かり私も対向車に続き右折しようとしたところで、少し頭を出した私の車の右前方に
対向車の左脇をすり抜けてきた原付と正面衝突をしました。
おそらく40~50キロ原付のスピードが出ていたため衝突と同時に原付運転手が前方へ8mほど飛び
足の骨を骨折する全治3ヶ月の重傷を負いました。
翌日お見舞いに伺ったところ、相手の方が
「事故はお互いの不注意で起こるし自分にも過失があるので気にしないでくれ」
といわれておりましたが、私が全く怪我をしておらず相手の方が重症を負われているのでとても気の毒でなりません。
【で、何を相談したいか?】
その後の処分について教えてください。調べてみたところ、相手が全治3ヶ月未満の怪我であっても
安全運転義務違反の2点を足した合計11点の減点と30万円~50万円の罰金ということが書いてありました。それが3ヶ月以上であればもちろんもっと処分は大きくなると思います。
相手の方が重症を負われている場合は不起訴処分ということはないのでしょうか?また、相手の方が過失があると言ってくださっていても処罰の酌量等はないのでしょうか?
長文ですいません。