09/11/25 16:48:58 qrzGRzju
>>377
調書も刑事処分のための証拠の一つ
加害者の供述はその真偽とは無関係にそのまま記載される
一方で他の人証として被害者の調書や目撃証言のほか
実況見分によってあらゆる物証も同時に収集される
それらから加害者の供述内容が裏付けられるならともかく
矛盾するようなら後の法廷でその供述の信用性を失うまで
ようはこれから裁判を受ける者の言い分に過ぎないので気にしなくていい
ただ実況見分に立ち会って様子を記録し鑑識の話も書き留めておくのは有意義
保険屋にそれらを示せればこれからの交渉をストレスなく進められるだろう
今回も「鑑識は信号青の目撃証言があるといった」旨のことを
時系列に沿って整理されたメモとともに伝えられればいい
もしこじれても裁判記録を閲覧謄写できるがそれはそれで
なお聴取時に担当官が加害者を諭す場面は多い
それは客観的に罪状が明らかならさっさと自認させてしまうのが
事故当事者から訴訟経済全体まで含めて合理的な運用だから
やはりこれも自分が捕まるまで気にしなくていい