10/02/15 17:49:23 pmyiWcc0
違法性阻却事由というのは、名誉毀損しても違法ではないケースを
挙げていて、そのなかに公益性という要件が入っているだけ。
普通は違法性阻却事由に行かないところで、名誉毀損かどうかを
判断する。つまり違法性阻却事由というのは特例なわけだ。
その特例の中にある公益性だけを取り出して、公表するなと
言ってること自体がおかしいわけ。
強姦も親告罪だが、じゃああいつは強姦犯人だって、公益性が
なければ言ってはいけないわけ? そんな馬鹿なこと無いだろ。
著作権侵害をされたら、侵害された事実を公表する。これも公益性
がなければ黙ってろってことか。
自分の言ってることのおかしさを自覚しろよ。