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じゃ、まじめに統計資料より引用。
警察庁広報資料、サイバー犯罪の検挙状況等より、サイバー犯罪等に関する相談状況
相談受理件数
名誉毀損、誹謗中傷等に関する相談
H16 3,685(52%)
H17 5,782(68%)
H18 8,037(13%)
H19 8,871(12%)
H20 11,516(14%)
括弧内は総相談件数に占める当該相談比率
サイバー犯罪の検挙状況中、名誉棄損事件類型が該当するネットワーク利用犯罪/その他/上記以外の件数は以下の通り。
H16 343(16.5%)
H17 393(12.4%)
H18 491(11.1%)
H19 752(13.7%)
H20 748(11.8%)
その他事件に該当する相談類型中、名誉棄損事件類型の構成比は約1/3。
相談類型と検挙類型の出現率が同一であると仮定するなら、その他類型の検挙事件の1/3が名誉棄損類型と推定可能。
決して少なくはない。
名誉棄損の認定について判例も逆転有罪となる事例(東京高裁H21.1.30)が出ており、甘く考えていると痛い目を見る。