10/01/01 17:14:30 67ieUGOc
>>737
スタイルが良いと悪い、個人の主観的感想なので具体的な事実を摘示してない。
そして主観だから虚偽の事実でもない。
この事から名誉毀損の構成要件には入らない。
名誉毀損罪にはならない事は理論的に説明できている。
これを名誉毀損として成立させる事は法の濫用と言わざると得ない。
名誉毀損罪と侮辱罪は区別せよ。
つぎに侮辱罪、これも社会的名誉であるが、スタイルの良い悪いという感想は
個人の主観であり、外部的名誉は毀損されない。
このことからも侮辱罪は成立しない。
考えられるのは民法上の不法行為における慰謝料の請求。
モデルのスタイルを評価したり感想を述べられるのはは社会通念上当たり前の事なので、
スタイル悪いって感想言うだけなら慰謝料は取れないだろう。
個人攻撃で必要以上に中傷嫌がらせをしたなら名誉感情の保護として慰謝料は
きやすめ程度に請求できるだろう。