09/07/28 21:02:58 bZZRAiB4
助けてください。
訴えられました。建築会社を営んでいますが建築許可はとってません。
そのため小さな工事を請けおってきましたが多額のリフォームを
頼まれ、つい欲が出て、建築業法を超える工事を請け負いました。
が、やはりうまく施工できなく、工期も守れず、施主から
「あなたでは工事は終わらせることは出来ないでしょ?」と
解除を口頭で通告されました。その後、裁判所から調停呼び出し状が
届きました。理由は「瑕疵工事と工事延期による債務不履行」です。
弁護士も雇われました。当方受けてくれる弁護士は見つかりません
でした。
この場合、このままでは多額の損害賠償を請求され、多分負けます。
そのため自分は「施主からの一方的な解除なので賠償してほしいのは
自分の方です」と言おうと思っています。
インターネットで「施主からの理由無き解除は、施主の方が賠償義務あり」と
書いてあり、目の前が明るくなったのです。
通りますよね?