09/07/27 22:34:51 prQU6Qx1
>>401
>Q1.A株式会社は日頃より労使交渉がうまくいかずはたはた困り果てていた。そこで、A会社の社長Bは一旦A会社を解散して
> 新たに同じ場所に同じ業種のC株式会社を設立した。そしてその際、A会社当時の組合員は新規に採用せずに、非組合
> 員のみを新規にC会社に採用した。この場合、会社法上問題はないか。
会社法には、労働組合との関係を規定する条文はありません。
会社法上の問題にはなりえません。
>Q2.関西方面に大規模な地震が発生し、多くの死傷者とともに多くの人が被災した。そこで紙オムツを製造・販売しているA株
> 式会社は被災地に紙オムツ1万個を無償で提供した。この場合、会社法上問題はないか。
最高裁判例では、寄付を全面的に禁止していない。
会社目的のために必要な寄付や有益な寄付を認めている。
後は、会社財産の状況と照らし合わせて、この寄付が会社の本業に有益かどうかの問題。
資力に問題がないなら、一般消費者向け商売の会社が
一般消費者のイメージアップにつながる行為をするわけだから、
商売上有益な行為として法的に許容される
>Q3.A株式会社はケーキを製造・販売している会社である。そのA会社の株主Bは同じくケーキを製造・販売するC会社を新た
>に設立した。この場合、会社法上問題はないか。
競業避止義務は、会社営業の機密に直接接触する取締役が負うもの
会社経営には直接携わらず、総会で報告聞くだけの株主は同義務は負わない
会社法上問題なし