09/07/25 20:35:05 KjVfDU1Q
>>290
このケースは、そこまで行くケースではないかと思います。
弁護士をつけずとも、父親が親権を盾に
息子を返すように言えばすんなり収まるケースかと
なにより、娘の父親が相談に来てるならともかく、
娘が自殺する原因を作った疑いのある不倫女が人身保護請求などしたら、
遺族感情の逆なでも甚だしいと思います。
得策ではありません。
父親の意思を優先する戦略で問題ないと思います。
>>291
もとより、親権者は4歳女児の父親ですが、
これがどこに相続すると書かれています?
あおりではなく、言ってる意味が分かりません