やさしい法律相談 Part265at SHIKAKUやさしい法律相談 Part265 - 暇つぶし2ch401:無責任な名無しさん 09/03/13 17:57:13 OvX5n5yG>>392 何にせよ、金銭を支払えというのであれば、それを請求する者(つまり相手)が その法的根拠を示さなければなりません。 どういう趣旨でお金のやりとりがされたのかはわかりませんが、いわゆる「貰った」のであれば 贈与にあたりますから、もはや返す必要はありません。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch