やさしい法律相談 Part265at SHIKAKU
やさしい法律相談 Part265 - 暇つぶし2ch401:無責任な名無しさん
09/03/13 17:57:13 OvX5n5yG
>>392
何にせよ、金銭を支払えというのであれば、それを請求する者(つまり相手)が
その法的根拠を示さなければなりません。

どういう趣旨でお金のやりとりがされたのかはわかりませんが、いわゆる「貰った」のであれば
贈与にあたりますから、もはや返す必要はありません。


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