■裁判手続の相談スレ PART14■at SHIKAKU
■裁判手続の相談スレ PART14■ - 暇つぶし2ch833:無責任な名無しさん
10/03/28 14:48:00 9t0N/oMv
>>832
法律的には、譲渡通知を供託書にすることでできますが、これは審査に
時間を食う場合があります。
その債権者を代理人として供託金の取り戻しを受け、そのまま債権者から
領収書を貰う形にしたほうが簡単だと思いますが。



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