10/03/27 16:13:07 uUU9J91/
>>817
ありがとうございます。
多分医療過誤と聞いて、書き込みから複雑なものを想定された気がしました
しかし、本件かかなり単純で、
手術前にお互いの説明と同意を書いた用紙をもち(これをしよう、またこれもしよう。。。など)
相手方の医師はその手術中で項目中のものを恣意的にしなかったのです(債務不履行)。
そして再手術になりました。
結果、一回目の手術で恣意的にしなかったことをし終えたと思うと、
こちらが予想してなかった事態が起こっていました
(ここに過失があった、また医師には予想できていたがそてを説明しなかった。つまり債務不履行)
証拠保全で取りたいものは、電子カルテの書き込み全てと、診療録含む写真です。
同意書があるため債務不履行は簡単に示せます。
が、一回目の手術前にはできるといってたこと(カルテに記載されていたのを覚えている)
などできていないことがたくさんあるのです。
裁判所からすれば、それのカルテがなければ、手術でよくならないかもしれない前提で、
手術を受けていたとみなすかもしれません。
そうなっては困る。『手術で改善が見込める』と書いていた箇所が欲しいのですね。
カルテを含む診療録を出してくださいといって出してもらえなければ、どうしましょう?