10/03/26 20:21:13 2B8DwMSf
>>808 ありがとう。でも自分でするよ。
>>809
>ここで保全を続行する正当性を主張できないと、終わっちゃうんだよ。
これはそうだよね。書記官にも言われた。
>保全を続行する正当性を主張できないと、終わっちゃうんだよ。
これは正当性を示せても、相手が拒否したら無理なんじゃないの?
ただそれは裁判上かなり関係してくる(被告の不利益)って言ってた。
>その証拠は事件とは関係ないと主張された、
これは関係ないわけないよ、
申立書にもそれが裁判上関係してくるものだと
はっきり認識させれるだけの証拠はもうすでに出したよ
>証拠をコピーしたい、コピー機は貸せないといわれた
書記官と裁判官が証拠保全しに行くんだよ?
裁判官とそれは決めるけど、
コピーする業者を裁判所が普通は連れて行くと言われた。
ただ、そこの病院は電子カルテですって言ったら、
それなら裁判官と相手方のところに行く期日を決める日に(コピーの方法CD-Rなど)話そうって言われたよ。
>>809さん。
今また聞きたいことができました。
拒否された場合、弁護士ならそこを無理やり保全できますか?
あたしはできないと思います。
まず条例でカルテの開示は義務づけられています。
それを拒否し(相手方が条例に違反、しかも裁判上不利益)
知恵と経験を生かして出さないといってるものを出させれるものでしょうか?
どんな方法ですか?法律上強制はできないらしいですが。。