10/02/26 08:49:31 XY5L+ngS
質問です。
金銭トラブルで相手の資産を差し押さえるには
・裁判やって判決どおりに相手が支払いをしない時
・公正証書で返済や支払の書面を交わしたが相手が支払をしない時
この2通りは調べてわかったのですが
借用書・請求書のみ(公正証書ではない)で相手が支払をしない時や
盗まれた・横領された金を相手がまだ所有してることが分かった時に
裁判をすることなく差し押さえをすることができますか?
強制執行とまではいかなくても、資産を処分させない・口座から引出しさせない・
名義を変更させない命令などを裁判所を通して行う、とか。
よろしくお願いします。