■裁判手続の相談スレ PART14■at SHIKAKU
■裁判手続の相談スレ PART14■ - 暇つぶし2ch761:無責任な名無しさん
10/02/26 08:49:31 XY5L+ngS
質問です。

金銭トラブルで相手の資産を差し押さえるには
・裁判やって判決どおりに相手が支払いをしない時
・公正証書で返済や支払の書面を交わしたが相手が支払をしない時
この2通りは調べてわかったのですが

借用書・請求書のみ(公正証書ではない)で相手が支払をしない時や
盗まれた・横領された金を相手がまだ所有してることが分かった時に
裁判をすることなく差し押さえをすることができますか?
強制執行とまではいかなくても、資産を処分させない・口座から引出しさせない・
名義を変更させない命令などを裁判所を通して行う、とか。

よろしくお願いします。




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