09/01/21 08:48:12 xLg2EJ58
>>74
前段は、当然、裁判所の記録には残るし、調書にもなるよ。
(規則39条)
録取するかどうかはどうかね。
後段は、あり得る。
一つの例として、それまではずっと否認をしていた被告が
最終意見陳述で、一転して自白して、
今まで明らかにされなかったことを話し始めたら、
弁論(証拠調べ)を再開することはあり得るだろ。
訴訟法上も、「適当と認めるときは」、請求又は職権で
終結した弁論を再開できる(刑訴313条)。
実際、判決期日に弁論を再開して証拠調べをしたケースはあるし。