10/01/17 10:51:36 fOZD1KGK
>>724-725
大変ありがとうございます。
美人書記官には嫌われてます(悔しいので、バイブ責めの妄想しております)
*権利の発生を裏付ける間接事実であることは間違いない。だだし重要な争点
*相手である被告の答弁書ではその間接事実は援用されていない。
しかし被告側の第三者の陳述書にはその間接事実をそのまま写したように書いてある。
書いてあるがそれをもって抗弁事実として援用していない内容。
*当事者尋問なのか単に聞いたのか分からないが
裁判長が原告にこの間接事実は本当かと聞き「ハイ」といってしまう。
(宣誓はしてないし、これから当事者尋問を始めますともいっていない)
回答お願いいたします。