09/01/09 09:07:07 xUbww4ig
裁判所が証拠方法を取り調べ
事実認定についての心証を形成すること。
具体的には、証人、鑑定人などを尋問して、その陳述を聴取したり、文書、検証物などを閲覧、認識する手続がこれに該当します。
離婚に際して、当事者の協議では決まらない場合に
家庭裁判所の調停や裁判が行われるときにこれらが用いられます。
本には上記が記載されていました。
質問なんですが、
調停の席で、相手方が証拠提出したとき、調停の場でも、上記の本に書かれていることが用いられるんでしょうか?
教えてください。