09/01/07 16:49:12 OzmJqHv5
>>49
Bに対しては、この判決通り100万円請求可。
Cに対しては、別に訴訟を提起して、その判決で認められた額。
当然、Bに対する裁判と異なる判断が出る可能性はある。
どんな損害賠償を請求し、どう認定されているのかわからないが
(判決文全文を読まないとわからん)
仮にCに対して50万円認容という判断が出た場合、
一応、Bには100万円、Cには50万円を別個に請求できるし、
それぞれ100万円&50万円の合計150万円をもらえるはず。
ただし、損害の内容によっては不当利得になる可能性がある。
例えば、100万円する楽器を壊された場合に
100万円の損害賠償を求めて、
楽器の損害代金と言うことで認められたのであれば
二人から合計で150万円をもらうことは、駄目だろうね。
100万円を超える部分は、不当利得とされる可能性が高い。