09/09/15 18:40:27 /IpRNI2Y
>488 書記料との用語はなくなった。
1 ひとまとまりの概念が不明確だが、頁数が無関係なのはそのとおり。
2 綴じているか否かは、通概念と無関係。目録はそれ自体独立の文書でないので
あろうから、それを引用する文書の一部になる。
説明文は、訴状と独立していても費用の対象外。
3 どちらも費用の対象外。
4 法規上の通概念が不明確なのでわからない。
書証番号の取り方に規制がないので、どうにでもなる書証番号に基づくとは思えない。
それ以前に、もしかすると、書証写しの提出回数によるのではないかとも思えてくる。
つまり、1号証から100号証までの書証が訴訟の資料とされたとしても、
それら書証写しの提出が1回で提出されたものであるなら、それら書証写しは1通と
されるかもかも。