09/01/04 15:39:18 +jx99/r5
皆さん沢山の回答?ありがとうございました。
結局、被告Bは原告Aに対して慰謝料100万円を払えの
判決の場合、判示部分で「被告Bと訴外Cとの共同不法行為責任が
あると認められる」とされていても別訴でCを訴えた場合、
既に被告100万円という判決がされていて同じく被告Cは100万
払えの場合は既に被告Bに対する100万円に含まれる?ということ
なのですね。
例えば>>36さんのおっしゃるとおり100万円を超える判決が出た場合は
超えた部分に関してCに請求できるのでしょうか?
また超える可能性ってあるのでしょうか?