■裁判手続の相談スレ PART14■at SHIKAKU
■裁判手続の相談スレ PART14■ - 暇つぶし2ch322:無責任な名無しさん
09/05/17 00:03:10 WuhVcMUd
>>321
保全申立の裁判所と、本案の裁判所は違いますし
(仮に同じ裁判所であったとしても)
手続そのものも違うのですから、
仮差押の審尋で何らかの決定が出たとしても
本案の裁判では、改めて主張・立証が必要です。


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