09/01/03 14:33:13 U2yIZjru
>>24
>>25
回答ありがとうございました。そころで回答頂いたのですが
いまいち意味が理解できません。
Bに対して100万円を払えの判決(例えば慰謝料として100万)
の場合でも判示でCとの共同不法行為責任があるとされていた場合、
あらたにCを被告とする提訴した場合にいくらか別に慰謝料を取れる
可能性はありますか?
同じ質問になってしまうかもしれませんがどうぞ宜しくお願い致します。
>>共同不法行為(719条)において、各共同不法行為者の負う損害賠償債務は、
不真正連帯債務であると解されている。一人が賠償をした場合は、
不法行為者同士の間における負担割合に応じて他の共同不法行為者に対して
求償することができる。
この意味も理解できないのです。判示では負担割合は明示されていない
わけですから、この場合はどうなんでしょう?