09/04/13 21:32:25 MQ4y51nw
>243 その訴訟は、どのような内容? 訴訟代理人はいない? 弁論終結前の
死亡? 裁判所には伝えた?
不明な点が大過ぎだが、訴訟手続が中断するケースとすると、
裁判所も有効な訴訟行為ができないので、訴訟を進行できない。
ただし、判決言渡しはできるので、中断事由前の訴訟の進行具合によっては
(判決するのに熟している場合)、判決言渡しがなされることもある。
受継の申立ては、相続人等がするところ、いわゆる熟慮期間は受け継ぐことが
できないこととなっている(民訴法124条3項)ので、その期間後に受継の
申立てをすることになる。
判決言渡しがされても、控訴期間は中断事由が生じた時に中断する。