09/01/02 16:31:39 7ix8FQ9e
>>18
実務と学問の違いに気づかない無知受験生乙
>>19
共同不法行為が成立すれば不真正連帯債務になるので当然
被告BとCの合算損害賠償金となるが、Bに全額請求できる。
そして、既判力は当事者のみにしか効力を有さないので
原告Aが別訴でCを訴えた場合、さらに損害賠償金を
もらえる可能性がある。
もちろんその場合、合算損害賠償金を超える額については
不当利得になるので返還する必要がある。
なぜなら、勝訴判決を得て強制執行をかけることが適法だとしても
その基礎にあるのは実体法上の権利の存在だからである。