09/03/18 19:58:28 qMM0625u
損害賠償の支払いがないので、差押の申立てをするのですが、
超過差押の禁止というのを知って疑問があります。
この超過差押の禁止とは、申立をする側では、超過しているのか否か
分かりない場合が多いとおもいますが、(預金にいくら入っているの等)
どの段階で「禁止です」となるのでしょうか?
明らかに超過差押出ない場合は命令が出て、差押られた側から「これは
超過差押なので解除すべきだ」となるのでしょうか?
差押にあたって、何ヵ所かの銀行口座と給料を考えていますが、上記について
ご教示ください。