08/12/30 00:15:27 d5guXFcx
この時期に準備書面を送る場合、書面の日付は1月5日にすればいいでしょうか。
それとも、その前に開封されて受付印とか押されてしまうのですか?
3:無責任な名無しさん
08/12/30 09:54:57 /XHwU8JM
地代の減額調停の調停事項の価額は何ヶ月分を書けばいいのでしょうか?
地代2万5000なら6ヶ月分くらいの15万でしょうか?
4:ばぶう
08/12/30 12:02:51 usA603xL
>2 その書類を作成した日を表示する。
5:ばぶう
08/12/31 03:23:49 rkCnOtqk
>3 いつから? 1年前から?
6:無責任な名無しさん
08/12/31 07:46:49 A2HuxV6+
>>4
普通、期日か提出日だろ、カス!
7:無責任な名無しさん
08/12/31 11:47:27 RcdGO3Le
だな
8:無責任な名無しさん
08/12/31 13:52:29 ZGj9F7ig
●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
9:ばぶう
08/12/31 19:51:36 rkCnOtqk
>6(名無し)は誤り。阿呆は消滅しろ。
10:無責任な名無しさん
09/01/01 00:30:07 3Hvdn3sg
一言で言えば日付なんてどうでもいい。
なくてもいいということ。
11:無責任な名無しさん
09/01/01 20:54:35 NSC38NP+
無知
12:無責任な名無しさん
09/01/02 00:12:02 7ix8FQ9e
>>10
確かにその通りですね。
大切なのは裁判所の受理した日にちであって、
その他の日付は法的効力には無関係ですからね。
13:無責任な名無しさん
09/01/02 00:45:25 +w1r0AwX
無知2
14:無責任な名無しさん
09/01/02 01:01:56 7ix8FQ9e
たしかに、>>6-7のような無知が書き込みをするのは問題。
15:無責任な名無しさん
09/01/02 01:53:28 to1uMIWM
被告1名の事件ですが、書証の写しと証拠説明書は各1通で良いのでしょうか?
書籍などで1通とあったり2通とあったりしますが・・・。
よろしくお願いします
16:無責任な名無しさん
09/01/02 02:01:55 7ix8FQ9e
裁判所用が1通、被告用が1通必要。
17:無責任な名無しさん
09/01/02 02:16:21 to1uMIWM
>>16
ですよねー
ありがとうございました
18:無責任な名無しさん
09/01/02 09:51:36 +w1r0AwX
法に明文で記載するとある年月日をなくてもいいと言う者、それに同調する者を無知と言わずになんと言おう
19:無責任な名無しさん
09/01/02 15:28:17 dGJyaWy+
損害賠償請求訴訟で原告Aが被告Bを訴えたとき、
被告Bの関係者Cが判決の中で共同不法行為責任があると
認定された場合の質問なのですが?
例えば判決が「被告BはCと共同不法行為責任があると言わざるを得ず
被告Bは原告Aに対して100万円を払え」の場合、
この100万円は本来、被告BとCの合算損害賠償金ということでしょうか?
それとも原告Aが別訴でCを訴えた場合、さらに損害賠償金を
もらえる可能性があるのでしょうか?
20:無責任な名無しさん
09/01/02 16:19:43 WN4x2OKx
質問がイミフ
21:無責任な名無しさん
09/01/02 16:31:39 7ix8FQ9e
>>18
実務と学問の違いに気づかない無知受験生乙
>>19
共同不法行為が成立すれば不真正連帯債務になるので当然
被告BとCの合算損害賠償金となるが、Bに全額請求できる。
そして、既判力は当事者のみにしか効力を有さないので
原告Aが別訴でCを訴えた場合、さらに損害賠償金を
もらえる可能性がある。
もちろんその場合、合算損害賠償金を超える額については
不当利得になるので返還する必要がある。
なぜなら、勝訴判決を得て強制執行をかけることが適法だとしても
その基礎にあるのは実体法上の権利の存在だからである。
22:無責任な名無しさん
09/01/02 17:30:44 +w1r0AwX
この板には「実務と口にする奴に限って実務を知らない」って法則があるの知ってるか
文書を特定するのに年月日がなかったら不便じゃん。意味があって法定記載事項になってるんだから勝手に削るなよ
実務家が合算損害賠償金とかいう訳わからん言葉をそのまま使ったりするのもいかがなものかね?
23:無責任な名無しさん
09/01/02 18:09:10 zze07TOo
>>21
>>Bに全額請求できる。
判決もらってるから当然ですよね。
>>原告Aが別訴でCを訴えた場合、さらに損害賠償金を
もらえる可能性がある。
もちろんその場合、合算損害賠償金を超える額については
不当利得になるので返還する必要がある
この部分についても矛盾してませんか?結局この場合
被告Bに対して100万円払えの他にCに対して訴えれば
さらに認められる?のかどうか知りたいのですけど
24:無責任な名無しさん
09/01/02 20:49:13 wfKCk7t+
>>23
請求で「Bと連帯して」と言う文言を付ければ可。
ただし、改めてCの不法行為と損害との因果関係や
Bとの不真正連帯、そして損害額について主張立証するんだよ。
Bとの裁判で認められているというだけでは駄目。
25:無責任な名無しさん
09/01/02 20:51:25 tmw0pSYS
>>23
不真正連帯債務というのはBに対してもCに対しても
100万円払えと請求することができるから,
Bに対して100万払えの他にCに対して訴えれば100万払えと認められる。
26:無責任な名無しさん
09/01/03 14:33:13 U2yIZjru
>>24
>>25
回答ありがとうございました。そころで回答頂いたのですが
いまいち意味が理解できません。
Bに対して100万円を払えの判決(例えば慰謝料として100万)
の場合でも判示でCとの共同不法行為責任があるとされていた場合、
あらたにCを被告とする提訴した場合にいくらか別に慰謝料を取れる
可能性はありますか?
同じ質問になってしまうかもしれませんがどうぞ宜しくお願い致します。
>>共同不法行為(719条)において、各共同不法行為者の負う損害賠償債務は、
不真正連帯債務であると解されている。一人が賠償をした場合は、
不法行為者同士の間における負担割合に応じて他の共同不法行為者に対して
求償することができる。
この意味も理解できないのです。判示では負担割合は明示されていない
わけですから、この場合はどうなんでしょう?
27:無責任な名無しさん
09/01/03 19:43:45 DsA3RzVz
>>23,>>26
その疑問点はすべて>>21に書かれている。
もう少し質問する時はきちんと読みましょう。
28:無責任な名無しさん
09/01/03 21:15:33 C0w6CbpA
>>26
負担割合はBとCの間で決めることであって
Aには関係ない。
AはBでろうとCであろうと、どちらに対しても合計100万円まで請求できる。
29:無責任な名無しさん
09/01/03 22:45:29 gjvJ6bL9
>>26
そもそも、連帯債務って、
どういうものか、わかっているか?
30:無責任な名無しさん
09/01/03 23:36:07 BA4kC3u9
>>26
単純に言えば、BCそれぞれに対して「Aに100万支払え」って判決は出る可能性があるが、
Aが受け取れるのはBCから合計で100万だけってことだ
新たにCを訴えることで慰謝料100万にさらに上乗せして取る可能性はあるかってことなら
答えは「ある」なんだが、この辺は説明してもわからんだろ
31:無責任な名無しさん
09/01/04 01:27:45 i5M/Lc/t
多分どんなに分かりやすく説明しても、理解できないだろう。
32:ばぶう
09/01/04 03:57:43 rHnvpUf4
>21の「さらに損害賠償金をもらえる」という部分がミスリードか?
33:無責任な名無しさん
09/01/04 10:48:02 i5M/Lc/t
>>32
おいおい・・・
質問者の質問をコピペして質問にストレートに答えただけだろ。
それに気づかない質問者のレベルがあまりにも低すぎるだけ。
それとも、ラッシーは既判力が当事者間にしか及ばないということも
知らないのか?
34:無責任な名無しさん
09/01/04 11:22:49 tXXl0zky
有能な人間なら質問者のレベルに合わせてわかるように説明できるだろう
それ以前にこれ↓言ってることヘンだけどな
>原告Aが別訴でCを訴えた場合、さらに損害賠償金を
>もらえる可能性がある。
>もちろんその場合、合算損害賠償金を超える額については
>不当利得になるので返還する必要がある。
35:無責任な名無しさん
09/01/04 11:44:15 i5M/Lc/t
>>34
質問者に最低限度のレベルがないと無理。
>それ以前にこれ↓言ってることヘンだけどな
それが変だと感じるようでは全然だめ。
>>21の最後の4行に極めてわかりやすい説明があるのに
それが理解できないようでは、正直全く話にならない。
36:無責任な名無しさん
09/01/04 12:38:47 tXXl0zky
よくあの駄文を自分で「極めてわかりやすい説明」とか言って恥ずかしくないなw
既判力を持ち出すから、ちゃんとCに対して100万を超える支払いを命ずる判決が出る可能性も
想定して書いてるのかと思ったら、まるっきり意識にないようだ。
回答者の最低限度のレベルってのはどの辺にあるのだろうな
37:無責任な名無しさん
09/01/04 15:39:18 +jx99/r5
皆さん沢山の回答?ありがとうございました。
結局、被告Bは原告Aに対して慰謝料100万円を払えの
判決の場合、判示部分で「被告Bと訴外Cとの共同不法行為責任が
あると認められる」とされていても別訴でCを訴えた場合、
既に被告100万円という判決がされていて同じく被告Cは100万
払えの場合は既に被告Bに対する100万円に含まれる?ということ
なのですね。
例えば>>36さんのおっしゃるとおり100万円を超える判決が出た場合は
超えた部分に関してCに請求できるのでしょうか?
また超える可能性ってあるのでしょうか?
38:20
09/01/04 21:08:15 /SjQmA3n
イヒヒ
39:無責任な名無しさん
09/01/04 22:29:15 tXXl0zky
○○円支払えって判決は、それに基づく強制執行手続きを正当化するためのものであって
判決が出たから「賠償金をもらえる」とか「請求できる」つうもんじゃないのだよ
最初の質問でヘンなとこを正さず答えるから、また後で一から説明しなおすハメになるんだ
めんどくせ
40:無責任な名無しさん
09/01/05 11:36:54 Q1QtPqZg
>>39
んん?あなたの言ってることも変だと思うが!!
41:無責任な名無しさん
09/01/05 23:54:28 uJODZy0X
>>36、>>37
あなた達の意見はとても変。
21を読む限り、あらゆる可能性を考えて書いているようだし、
37の質問にも明確に答えているように思う。
21さんとあなた達とではレベルが違いすぎると思われる。
これ以上は見苦しいのでもう止めときな。
42:無責任な名無しさん
09/01/06 19:46:24 Sg4fhS6c
( ゚д゚)ポカーン
43:無責任な名無しさん
09/01/06 21:11:32 4SebXxWK
>>39
>○○円支払えって判決は、それに基づく強制執行手続きを正当化するためのものであって
>判決が出たから「賠償金をもらえる」とか「請求できる」つうもんじゃないのだよ
( ゚д゚)ポカーン
44:無責任な名無しさん
09/01/06 22:25:15 Sg4fhS6c
うわぁ・・・ガチだ
45:無責任な名無しさん
09/01/06 22:35:46 MeMKe8PL
>>41
あなたも少しおかしい人かも
46:無責任な名無しさん
09/01/06 23:01:24 4SebXxWK
みんなもう少し冷静になろう。
最近このスレ、人の批判ばかりで自分の意見を言う人が少ないな。
他人の書き込みが自分と違う意見であるのならば、具体的に指摘しよう。
批判ばかりして自分の意見を書かない人が間違っているケースの方が
圧倒的に多いのだから。
今回の件で言えば>>22が最初にいちゃもんをつけてきたのが問題。
さらに、質問者がそれに惑わされたのか、>>21のまともな回答を
無視したことが大きな問題。自分の気に入らない回答を無視するという
自分勝手で傲慢な質問者がこの問題を大きくしている。
そして、それに輪をかけて、ぱふうが悪ふざけをして絡んでいる。
ぱふうなら、どれが正解か分かるだろうに。
ぱふうのような人は人格がゆがんでいるのだろう。
47:無責任な名無しさん
09/01/06 23:30:06 Sg4fhS6c
前段は自分が書いた>>40について言ってるんだよな?w
22の内容はとても具体的に見えるのだが。質問者も別に無視しとらんよ。
説明がわからんて言ってるだけ。らっしーは昔からアレだし
48:無責任な名無しさん
09/01/06 23:31:00 Sg4fhS6c
おっと。>>40じゃなく>>43ね
49:無責任な名無しさん
09/01/07 16:05:39 BM+HRabp
質問者19なのですが、結局どれが正しくてどれが
間違っているのでしょうか?
50:無責任な名無しさん
09/01/07 16:49:12 OzmJqHv5
>>49
Bに対しては、この判決通り100万円請求可。
Cに対しては、別に訴訟を提起して、その判決で認められた額。
当然、Bに対する裁判と異なる判断が出る可能性はある。
どんな損害賠償を請求し、どう認定されているのかわからないが
(判決文全文を読まないとわからん)
仮にCに対して50万円認容という判断が出た場合、
一応、Bには100万円、Cには50万円を別個に請求できるし、
それぞれ100万円&50万円の合計150万円をもらえるはず。
ただし、損害の内容によっては不当利得になる可能性がある。
例えば、100万円する楽器を壊された場合に
100万円の損害賠償を求めて、
楽器の損害代金と言うことで認められたのであれば
二人から合計で150万円をもらうことは、駄目だろうね。
100万円を超える部分は、不当利得とされる可能性が高い。
51:無責任な名無しさん
09/01/07 17:10:25 PtJMvoXf
質問です
車や家の中の家財道具を彼女に持っていかれました
民事で返してもらおうと思い弁護士に頼んで
訴訟を起こす次第ですが
簡単に言えば、窃盗や住居侵入だと思うのですが
民事裁判起こしてから警察に訴えたりは(刑事事件)
出来ますか?
時間はかかるし、金はかかるし
別れてから色々やられました!
一応弁護士が電話や内容証明で返すように
言ってくれたのですが無視されてます
彼女のことが刑事事件になったらかわいそうと
思って弁護士に相談したのですが
なんかうまく行かないし
段々腹も立ってきました
警察24時のTVなんか見てると
家の塀を越えただけで住居侵入で逮捕されてるからな
52:無責任な名無しさん
09/01/07 17:43:32 +BpSRtqG
>民事裁判起こしてから警察に訴えたりは(刑事事件)
>出来ますか?
警察に訴えるならこんなとこで聞いてないで直接警察に電話すればいいのに
53:ばぶう
09/01/08 03:07:54 qgddoHLG
法板で可否を質問しても無意味。
「殺人は可能」と回答するのが法板。
54:無責任な名無しさん
09/01/08 10:04:17 1sZuvNSo
>>53
質問者の意図はそこにはない。
もう百回読み直せ!
55:ばぶう
09/01/08 12:27:42 qgddoHLG
言外を安易に推測して回答する名無しがいるから、板が荒れることになる。
いつまで経っても、名無しは事実認定及び主張の有無を軽んじる。あたしは
これを6年間見続けてきた。
出来の悪い法科大学院生でも、6年間学べばもう少し使えるかと。
56:無責任な名無しさん
09/01/08 12:45:51 ZMwxmZbB
>>50
回答ありがとうございました。ようやく分かりやすい
回答で馬鹿な私でも理解できました。
ちなみにBに対して認められた100マンは慰謝料として
です。他にも損害を主張しましたが立証が十分できなかったのです。
慰謝料の場合でしたらCを訴えても更に慰謝料が認められる
可能性はありますでしょうか?
57:無責任な名無しさん
09/01/08 15:26:09 DDTtETyC
>>56
慰謝料と言っても、その原因がいろいろあるので
一概には言えないが、さらに認められる可能性はある。
58:無責任な名無しさん
09/01/09 09:07:07 xUbww4ig
裁判所が証拠方法を取り調べ
事実認定についての心証を形成すること。
具体的には、証人、鑑定人などを尋問して、その陳述を聴取したり、文書、検証物などを閲覧、認識する手続がこれに該当します。
離婚に際して、当事者の協議では決まらない場合に
家庭裁判所の調停や裁判が行われるときにこれらが用いられます。
本には上記が記載されていました。
質問なんですが、
調停の席で、相手方が証拠提出したとき、調停の場でも、上記の本に書かれていることが用いられるんでしょうか?
教えてください。
59:無責任な名無しさん
09/01/09 12:38:26 NxDJpI5/
>>58
いったい、どんな本に書いてあったのかな。
調停はあくまで話し合いの場であって、
証拠調べを行うようなことはないし、
事実認定をするわけでもない。
ただ、提出された証拠類は、調停委員や家事審判官が、
意見や調停案を提示するときの判断材料にはなるだろうね。
もちろん、そうして形成された調停案について当事者に不満があるなら
調停は不調で終わる。
そうなると次は審判か裁判だから、きっちり証拠調べして
心証形成ってことになる。
60:無責任な名無しさん
09/01/09 17:19:27 xdyAHoJR
●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
61:ばぶう
09/01/16 02:14:18 oa3LGg2q
次の質問どうぞ。
62:無責任な名無しさん
09/01/17 21:09:49 HPCoMSH5
過払い裁判(地裁案件)で8割方勝訴の判決を貰いました
全てには納得できませんが満足しています。
しかしサラ側が東京地裁に控訴してきたので困ってます
控訴理由書にはみなし弁済、悪意の受益者云々その他・・・です
地裁での争いと同じ事を言っているんで反論するのが面倒くさいです
準備書面に「原判決に従います」と一行書いて出すのは有りなんでしょうか?
因みに相手サラはSFちゃんです
63:無責任な名無しさん
09/01/17 21:11:04 HPCoMSH5
すいません。東京高裁でした
64:無責任な名無しさん
09/01/17 22:02:56 mrYr/Tpl
裁判を起こすには、幾らぐらいの費用が必要になるのでしょうか?
またお金が無ければ訴訟は無理なんでしょうか?
65:無責任な名無しさん
09/01/17 22:13:01 eWjjjaku
費用はどんな裁判かによっても違いますよ。
66:無責任な名無しさん
09/01/17 22:58:02 mrYr/Tpl
>>65
労働争議です。
災害申請を正当な理由なく放置された為に不利益を受けました。
請求額は、それほど大金では有りません
67:無責任な名無しさん
09/01/18 00:43:01 g526VGzz
>>62
原判決に従いますでは反論になってないよ。
どうせ控訴審で戦わなければいけないなら全部勝訴を目指して
あなたも附帯控訴するといいよ。
>>64
裁判で弁護士頼むとお金かかるから
調停やADRがお勧め。
68:ばぶう
09/01/18 02:03:50 U4qS16xz
>62 あり。
69:62
09/01/18 16:53:07 tTJUZxpn
>>67 >>68
アドバイス有難うございました
附帯控訴ですか、、調べてみました。
取り敢えず答弁書を書いてみましたが附帯控訴は面倒くさそうなのでやめました。
地裁の判事さんの判決文をほとんどコピペしながら作りました
やっぱ本職の人の見方、考え方は説得力がありますね。
もうお腹いっぱいなんで準備書面は出しません。
ありがとうございました。
70:無責任な名無しさん
09/01/18 18:25:29 qFSjVMLR
文章とは解せない記号や図を、意思表示の公示送達で公示するよう簡裁に申し立てると、
「意思表示とはいえない」として拒否される可能性はあるんでしょうか。
71:無責任な名無しさん
09/01/18 21:57:01 MPkxlorp
>>70
いったい、どんな意思表示をするために公示送達を考えているの?
その意思表示をすることで、なんらかの法律的な効果が発生するの?
72:無責任な名無しさん
09/01/18 22:08:57 qFSjVMLR
法律的な効果を生ぜしめる表示は、当然、文章により表示され、それ以外の方法で表示されることは
およそ考えられないってことですよね。ありがとうございます。
73:無責任な名無しさん
09/01/19 00:30:44 52pCa9Or
>>62
「被控訴人の主張
原判決に誤りはない。控訴人の主張は全て争う」でok。
74:無責任な名無しさん
09/01/20 22:58:07 vCAne6kM
刑事第一審の最後の被告人最終意見陳述というのは、録取され調書になるんでしょうか。
また、その陳述内容が証拠調べ手続きにおける被告人の供述内容と両立しないなどの理由で、
証拠調べが再開されることはありますか?
75:無責任な名無しさん
09/01/21 08:48:12 xLg2EJ58
>>74
前段は、当然、裁判所の記録には残るし、調書にもなるよ。
(規則39条)
録取するかどうかはどうかね。
後段は、あり得る。
一つの例として、それまではずっと否認をしていた被告が
最終意見陳述で、一転して自白して、
今まで明らかにされなかったことを話し始めたら、
弁論(証拠調べ)を再開することはあり得るだろ。
訴訟法上も、「適当と認めるときは」、請求又は職権で
終結した弁論を再開できる(刑訴313条)。
実際、判決期日に弁論を再開して証拠調べをしたケースはあるし。
76:無責任な名無しさん
09/01/21 11:08:00 38i4+mjs
最高裁の1年間における開廷される事件の
おおよその件数を調べるにはどうすればいいでしょうか?
用語がわからなくてうまく検索もできません。
77:無責任な名無しさん
09/01/21 12:04:22 1z61Aqad
傷害事件の被害者ですが警察の事件担当者の方が相手方の氏名住所を教えてくれなくて治療費の内払い請求の訴訟を起こせなくて困っています
相手方の供述調書をとってからあとで教えると言われたのですが事件から4ヶ月以上経過していて事故負担の金額も大分かさんできている為そんな悠長に待ってる余裕が無いのですが
こういう場合はどうすればいいですか?
78:無責任な名無しさん
09/01/21 13:56:57 WqcN6xcm
治療費の内払い請求の訴訟を起こしたいけど相手の住所氏名がわからない。
どうしたらいいですかと警察で聞けば。
79:無責任な名無しさん
09/01/21 14:35:52 xLg2EJ58
>>76
最高裁に電話して聞いてみたら?
80:74
09/01/21 14:57:44 wbm03nPK
>>75
ありがとうございます。
81:無責任な名無しさん
09/01/21 15:52:38 1z61Aqad
>>78だからその警察が教えてくれないんだよ
こんな話聞いたことある?
82:無責任な名無しさん
09/01/21 21:48:59 ePSaWKkZ
>>77
まだ起訴されていないの?
83:無責任な名無しさん
09/01/22 01:55:57 ngrYr8fQ
>>77そうみたいですが4ヶ月も被害者放置なんて常識的にありえますか?
84:無責任な名無しさん
09/01/22 10:46:12 fPNO7iXK
>>83
そもそも常識のない人だから傷害罪を犯す。常識を期待しても無駄。
まだ起訴されてないというより、不起訴になった可能性がある。
85:無責任な名無しさん
09/01/22 11:01:05 wUQIhaXX
医療訴訟でありながら、高裁で1回で結審してしまった場合、
判決が覆らないことって多いかしら?
普通、判決が覆る時は何回も審議するらしいが。
86:無責任な名無しさん
09/01/22 12:09:02 eGPLgC0R
>>85
控訴審が1回で終結するようなら
まあ、控訴棄却だね。
87:ばぶう
09/01/22 12:35:56 7xfwBB9t
>83 放置とはどういうことかハッキリ書け。まるで1枚の調書も取られて
いないような口振りですね。
88:無責任な名無しさん
09/01/22 20:11:58 fPNO7iXK
裁判官が、ある刑事事件を公判前整理手続に付するかどうかを決定する際の材料は、
起訴状だけなのですか?
89:ばぶう
09/01/22 23:31:26 7xfwBB9t
>88 否。
90:無責任な名無しさん
09/01/23 00:57:16 wc5NS74R
>>87
一枚も調書とってないですね
91:ばぶう
09/01/23 12:18:13 2OpeIO7L
>90 それは誰の調書?
92:無責任な名無しさん
09/01/23 12:40:15 kcXSEWV1
ここは■裁判手続の相談スレ■でスレ違いだ。
他へ逝け!
つーか、警察で埒があかないなら弁護士に相談して、
その回答を持って、再度、警察へ行けよ。
●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
93:無責任な名無しさん
09/01/23 17:08:06 DNZQ/pZ1
90>
変だね
94:無責任な名無しさん
09/01/23 21:37:36 Psm6BR7X
本を読むのがめんどくさいと言うか、金がかかるから
かいつまんで分かり易く概要が書いてあるサイトを教えろクソ共。
本を読めとか烏滸がましいんだよ、クソの>>1
95:無責任な名無しさん
09/01/24 15:29:21 G5p+zQlY
最小の金銭的コストで官報に自分の名前を載せる方法を教えてください。
破産や個人再生、失踪宣告は申し立てる状況にはないです。
96:無責任な名無しさん
09/01/25 02:45:08 w9Ci9uO5
状況を考慮しろというなら、コストも糞もないわ。馬鹿か。
97:無責任な名無しさん
09/01/25 15:40:24 2/1Kk2EA
>>96
kwsk
98:ばぶう
09/01/25 19:55:24 B3XLn08T
次の質問どうぞ。
99:無責任な名無しさん
09/01/29 21:26:37 zbocAGKS
賃料未払いによる建物明け渡し請求訴訟を検討中です。
滞納家賃は約半年総額30万程度。
一応要件事実ってやつを勉強して其のとおりの訴状を作成しているのですが、
①賃貸借契約②物件引渡し③一定期間経過④支払時期経過⑤賃料支払催告⑥契約解除
の意思表示
っていう要件事実のうち、借家人が内容証明郵便を受け取らないため、⑤のところの
立証が出来ません。
この場合、催告をすっ飛ばして、本訴状をもって本件賃貸借契約を解除するっていう理論構成で契約解除は
認められるのでしょうか?
ああ、もちろん電話レベルでは支払催告はしてるんですが、それが立証できないんです
100:無責任な名無しさん
09/01/29 21:34:32 qm8oMS2L
認められます。
101:無責任な名無しさん
09/01/29 22:26:23 Mk5m1mKz
>>99
内容証明郵便と同じ内容の普通郵便を出せばいいよ。
あと,賃貸借契約解除で一番大事で一番争われる
「信頼関係破壊」の要件を書いてないと負けるよ。
102:無責任な名無しさん
09/01/29 23:15:45 kwMT1S7V
受け取らなくても催告になるので改めて普通郵便で出す必要はないし、「信頼関係破壊」
なんざ要件事実じゃないので書いてないから負けるなんてのは嘘。
でも要件事実の「催告後相当期間経過」が抜けてる。
その程度は求釈明されるからそんなに気にしなくてもいいぞ
103:無責任な名無しさん
09/01/29 23:20:16 kwMT1S7V
求いらねー。
104:無責任な名無しさん
09/01/30 08:40:34 +zvkuVgP
>>102
信頼関係破壊はケースバイケース。
今回の相談者のケースでも、未払のまま半年が経過したのと
遅れながらも少しずつ支払っていたが、現在は半年分の未払があるのとでは
契約解除が認められるかどうかの判断は異なる。
まあ、書いておいた方が無難。
105:無責任な名無しさん
09/02/04 12:03:21 YmlY7VSs
隣人の飼う犬の鳴き声が煩くて、損害慰謝料請求を検討しています。
裁判する際、どのような請求内容でせめるのがベターですか?
106:無責任な名無しさん
09/02/04 12:21:48 +bGsm5g1
>>105
慰謝料請求くらいしか思い浮かばん
107:ばぶう
09/02/05 12:37:38 AQjUynjP
>105 何をもってベターと判断するのかの明解な判断基準を書け。
誰しも金銭上の損得だけで行動すると思うなよ。>住人
108:無責任な名無しさん
09/02/05 18:34:03 zzPhv4lN
>>107
じゃ、まずは思いつく限りの明解な判断基準を書け。
そこから選んでやる。
109:ばぶう
09/02/05 21:20:00 AQjUynjP
>108 あたしは質問者にしか答えない。
貴様は、誰か?
110:無責任な名無しさん
09/02/06 06:18:49 I7JP7Bbr
>109
回答が欲しければ丁重に書き直せ
111:ばぶう
09/02/06 23:24:47 M0PWsitq
>110 欲しがっていないから、こういう言い方ができる、ということにすら
気づかないのか?
書き直さないから回答がない質問がこれまでどれくらいあったのかは、
君でも簡単に調べられるよ。
欲しがっているのは質問者の方。
質問者は、常に住人から見つめられている。
質問者がわずかにでも住人に盾突くようなら、住人は黙するだけ。
君はまだ気付いていない。
この板で回答している住人の数が両手を超えている瞬間は、そうあることではない。
つまり、全国からやってくる質問を1クラスの半数にすら届かない少人数で
対処しているということ。
持て余すほどの質問に囲まれている状況が常であるのに、つまらぬプライドに
拘る質問者は、住人から黙殺されるか、煽られるかのどちらか。
112:無責任な名無しさん
09/02/07 01:14:12 7DKE2deW
ある方とトラブルになりました。相手は民事で訴えると言ってます。
もし、訴えられた場合、相手が訴えを起こしてから、どれくらいの日数で、訴えられました的な書類が届きますか?
113:無責任な名無しさん
09/02/07 09:34:18 G3rMgmNT
>>112
訴状提出から、長くても2週間ぐらい。
114:無責任な名無しさん
09/02/07 11:25:16 7DKE2deW
ありがとうございます
長くて2週間って事は、2~3日って可能性はありえますか?
115:無責任な名無しさん
09/02/07 11:32:24 p8NVxZZj
ない
116:無責任な名無しさん
09/02/07 11:59:57 7DKE2deW
ありがとうございます
117:無責任な名無しさん
09/02/07 16:18:34 2ONbFc8+
>>111
対処しているw
ヒマだから回答してるだけじゃねーかw
使命感で回答してる奴なんているのか、お前を含めてw
118:無責任な名無しさん
09/02/07 21:37:00 IwkFRQJv
>>76
平成17年度の司法統計(「57 上告審訴訟既済事件数 事件の種類及び審理期間
(当審受付から終局まで)別 最高裁判所」)によれば、最高裁の上告受理総数
(特別上告を除く)2419件の内、2331件が不受理の決定を受けています。
和解5件・取下24件・その他11件を除き、僅かに48件のみが上告審判決を受けています。
その48件の内、上告棄却が13件・原判決破棄が34件です。(その他が1件。)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
>>79はチンカスだから気にすんなw
>>111もチンカスだから気にすんなw
119:無責任な名無しさん
09/02/09 10:27:31 zLk9f4+D
車の駐車場代など、現状回復にかかる維持費を請求する場合は、どのように請求すれば
よいのでしょうか?
少額訴訟を考えていますが、裁判を行っている間も保持している車の維持費用が増えて
いくので、どのような内容で請求を起せば良いのかわかりません。
120:無責任な名無しさん
09/02/09 11:32:03 gIPuQZuH
× 現状回復
○ 原状回復
「原状回復にかかる維持費」が、「車の駐車場代」あるいは「車の維持費用」なの?
あなたが原状回復しなければならないものとは何なの?
もっとストーリーがわかるように書いてください。日本語が下手な人は訴訟でも不利ですよ。
121:無責任な名無しさん
09/02/09 12:09:44 zLk9f4+D
字が違っていましたか?すいません。
ちょっとはしょって書いてしまいました。
原状回復とは、契約前の状態に戻す意味で書きました。
簡単に内容を書きます。
オークションで車を落札しましたが、トラブっていて先方は代金支払後に一方的に入札を取消
、車を引取に行くと通告してきました。
また先方は「落札代金-先方が受けた損害金額」を返金すると言ってきましたので、こちらへ
の原状回復も必要と主張した所、掌を返して車を引き取りにきません。
元々、不実告知のようなトラブルがあり、入札そのものは取消されてしまいましたから、契約は
解除されたものとして、双方の原状回復をして終わりにしようと思っています。
それで自分側を原状回復してもらう費用が新規契約した駐車場と加入した任意保険等の費用
です。
ただ新規契約した駐車場は判決が下りるまで、借りていなければいけません。それをどのよう
に請求すれば良いのかがわからない次第です。
122:無責任な名無しさん
09/02/09 12:30:30 fOiNrZtr
>>121
もうちょっとまともな日本語で、他人に状況が解るように書かないと、
掲示板上で回答なんて出来ないです。
もう、書き直しても無駄だろうから、速やかに弁護士の所へ相談に
行って下さい。
123:無責任な名無しさん
09/02/09 15:47:45 zLk9f4+D
どうやらアマチュアしかいないようですね、失礼しました
124:ばぶう
09/02/09 20:47:48 s/DGKGyW
>118 なぜに上告受理だけ?
上告と上告受理とが違う事を知らないで煽る名無し(気にすんな君)。
125:無責任な名無しさん
09/02/10 08:45:57 MyfOQmHz
>>124
バカはオマエ。
126:無責任な名無しさん
09/02/10 16:03:51 q6qgRL5U
民事で車を貸していて返してくれないから裁判を弁護士に頼んで
起こしてもらいましたが
去年10月末に地方裁判所に起こしました
で、弁護士は3週間くらい遅くても1ヶ月くらいで相手側に
訴状が届くと思うと申してましたが、今日現在何も起きてないようです
こんなに長く時間がかかるものでしょうか!?
今年に入ってからはこちらからは弁護士に電話もしてません
何かあまりにも長く待っているので不安です
裁判ってこんなに時間かかるのでしょうか!?
車は去年8月に仮執行差し押さえでデーラーに保管はしてあります
デーラーもあまり長く置かれると困ると言ってきてます
実際はどのくらいの期間裁判始まるまでかかるのでしょうか?
誰か大体の目安教えてください
127:無責任な名無しさん
09/02/10 17:24:48 qsXe7ady
なんで委任した弁護士に聞かないの?そのほうがこんなところで質問するよりはるかに確実だと思わない?
デーラーってのがいいねw
128:無責任な名無しさん
09/02/11 01:15:14 L+2EqWcO
まあ、127の通りだが、弁護士に聞きづらいなら、
裁判所に行って記録閲覧してくれば?
129:無責任な名無しさん
09/02/11 02:59:02 y9B+B1dZ
訴状の写しはもらったの?事件番号は教えてもらった?
130:無責任な名無しさん
09/02/11 03:00:16 y9B+B1dZ
先月くらいの話かと思ったら
去年の10月か。
それなら弁護士がうそついてる可能性大だな。
131:126
09/02/11 10:28:52 AFxggDk7
みなさん>
どうもです
訴状の写しは貰ってないです
事件番号も知りません(^^;
そんなに時間ってかかるのかな?
今は裁判員制度導入で裁判所も忙しいかもしれませんが
132:無責任な名無しさん
09/02/11 11:28:10 y9B+B1dZ
>>131
着手金払ってるなら、弁護士に訴状の写しをくれといえ。
133:無責任な名無しさん
09/02/11 20:15:41 iFW3Dcef
民事で判決でても上告されると意味ないの?
134:無責任な名無しさん
09/02/11 20:22:49 iFW3Dcef
簡裁での損害賠償請求について
あまり争点が無い場合訴状提出から判決までにどれくらい期間かかりますか?
135:無責任な名無しさん
09/02/11 21:02:23 O+aG7bVz
少額訴訟なら最短20分、通常訴訟なら半日
136:ばぶう
09/02/11 22:06:06 aCyqhdZv
>133 上訴で検索!
137:ばぶう
09/02/11 23:40:32 aCyqhdZv
>134 ピンきり。
Q民事裁判は、どのくらいの期間がかかりますか?
A訴状の審査(不備の補正)の期間及び被告への訴状の送達に要する期間に加え、
民事訴訟の審理期間は、当事者の人数(各当事者間の利害関係の複雑さ、
期日指定の調整の難易による期日間隔の長短)、請求の法的構成の繁簡、
争点の数の多少、当事者による争点整理の度合い、争点の整理に見込まれる期間、
紛争事実発生からの時間経過(関係者の記憶の希薄化)、
訴訟物の価額の評価の異同、主張・立証の多寡、主張の錯綜の有無・程度、
証拠の有無・残存度、客観的証拠の割合、証拠の収集の程度・難易(時間、
費用、労力)、当事者間の証拠・情報の偏在度、証拠の分析・検討の程度、
人証の数、専門的知見の要否(鑑定の要否)、訴訟に対する当事者の態度、
近親者間や近隣者間の訴訟か
(オール オア ナッシングの判決での解決より和解による終結が望ましい事案か)、当事者間の感情的対立の有無・度合い(主張の応酬、非難合戦)、
弁護士等の訴訟代理人の選任の有無・時期、訴訟代理人の事案把握及び
対応策の検討程度(依頼者との聴取・打ち合わせの頻度)、当事者の訴訟知識の
程度(紛争の早期解決よりも相手当事者の行為の理非曲直を判断してもらおう
とする態度か)、相手方との交渉の程度、請求原因・訴訟物に関わる別件の
先行・関連の訴訟の有無(刑事訴訟の進行待ちによる遅延)などの多くの要素が影響するので、
争点の多少で分かるものではない。
138:無責任な名無しさん
09/02/12 12:25:55 moT8qjFg
以前、近隣の犬の鳴き声が煩くて
飼い主を民事の不法行為で訴えれるかの質問をしたものです。
この件で、動物愛護法による管理責任を民事で被告に問うことは可能ですか?
動物愛護法を簡単に読んだら管理責任に関する明文が載っていたもので、、、。
刑事罰は無理でも民事で不法行為を問うことは可能か教えていただけると幸いです。
また、その他、アドバイスとかあればお願いします。
139:無責任な名無しさん
09/02/12 18:07:15 8OiVclwT
>>1を理解できないキミには無理。
140:松山 赤○○ 病 員 清掃 商 事
09/02/13 02:52:43 30NENHoR
しにたい
141:無責任な名無しさん
09/02/13 03:52:54 1C0m8bev
YES, YOU CAN!
142:無責任な名無しさん
09/02/14 09:22:25 +JRa/2ZG
129.13さん>
昨日弁護士に電話したら
まだ訴訟起こしてなかったと言われました(^^;
金はとっくに払っているのに....
143:無責任な名無しさん
09/02/14 11:24:04 rmLebnTE
>>142
これにこりたら、訴状出すまでは、まめに催促したほうがいいよ。
144:無責任な名無しさん
09/02/14 13:02:03 EbqwdHKD
質問です。こんな質問ですが、答えて頂ける方がいたら教えて下さい。
ある店の悪口、苦情、批判を2ちゃんねるに書きました。するとそこの店員と名乗る方と2ちゃんねる内で罵りあいになりました。
相手も私も罵声を浴びせました。私は主に店の批判を、相手は私個人を中傷しました。早い話、どっちもどっちの痴話喧嘩です。
もう馬鹿馬鹿しくてやめたのですが、最後は相手が民事で訴えると書き込みました。
ここからが質問です。
民事で訴えるには相手の身元が必要です。私の身元を知る為には2ちゃんねるの管理人に端末固体情報を聞き、携帯会社に調べてもらうしかありえません。
2ちゃんねるや携帯のガイドラインには『警察や裁判所の要請があれば情報を提供するが、それ以外は情報は教えない』と書かれています。
殺人予告等の刑事なら警察や裁判所が協力し、私の身元を特定出来るのはわかりますが、民事なので警察は無関係になります。
上手に言えませんが、店員(店)が、私の身元を特定しを民事で訴える事は可能でしょうか?
※法律相談スレで聞いたら、こちらへ誘導されましたので、こちらで書いてます。
145:無責任な名無しさん
09/02/14 13:23:56 BvcqSkku
ストーカー規制法での告訴って何ですか?
ネット警察への通報=告訴ですか?
通報されたら
警告→逮捕ですか?
146:無責任な名無しさん
09/02/14 16:27:23 n1g4VOyf
>>144
不可能だと思う
>>145
あなたは、ネット警察ってものが実際に存在すると思ってるの?
147:145
09/02/14 16:35:06 BvcqSkku
>>146
こんな感じです
506 ムートン ◆bNcklkDUPY 2009/02/11(水) 20:17:43 ID:p0uQP+5e0
スレ立て代行スレで依頼しているのが同一人物の荒らしだって
今確認申請してるから、それが判明したらタウンの家には警察が来るよ
544 ムートン ◆bNcklkDUPY 2009/02/11(水) 20:24:03 ID:p0uQP+5e0
>>519
いっとくけど、2ちゃんの運営じゃなくて
ネット警察に通報したから
563 ムートン ◆bNcklkDUPY 2009/02/11(水) 20:26:54 ID:p0uQP+5e0
タウンが今までにホットメールで送ってきた時のメアド全ても
捜査の参考になると思って提出しといた
576 ムートン ◆bNcklkDUPY 2009/02/11(水) 20:28:33 ID:p0uQP+5e0
>>555
他にも仏壇コテのひすびっちとかもかなり悪質な嫌がらせを受けたから
通報するって言ってた
594 ムートン ◆bNcklkDUPY 2009/02/11(水) 20:31:49 ID:p0uQP+5e0
タウンはアク禁どころでは済まされないことをしてきた
逮捕されて当然な人間なのだ
148:145
09/02/14 16:35:38 BvcqSkku
>>146
703 ムートン ◆bNcklkDUPY 2009/02/12(木) 01:15:01 ID:HVbgFiSu0
>>690
賢い方法を選択したつもりは無いし、俺は賢くない。
最初から冗談のつもりだったのに
家に警察が来るとか信用する奴が馬鹿なだけだろ
結局あいつ、自分の撒いたタネに自分でビビッてただけで俺はただいつものように
冗談を言ってただけだ。
149:無責任な名無しさん
09/02/14 16:49:27 rt37oymb
>>144
当然、可能。
それがプロバイダ責任法の趣旨。
150:ばぶう
09/02/15 02:43:23 R5GC+7c9
>146 ? 年度末菌に感染してますよ。
>144 不可能とは談じ得ない。
151:無責任な名無しさん
09/02/15 09:20:01 /ZryiCbf
スレリンク(furin板)
不倫板に香ばしいのが沸いたからおしえてくれ
旦那に不倫された妻が旦那を訴えて旦那が敗訴した。
この場合
旦那の不倫相手を更に妻が訴えることはできないか?
何とか訴える方法がないかみんな知恵を貸してくれ
152:無責任な名無しさん
09/02/15 09:23:34 /ZryiCbf
リンク間違った
スレリンク(furin板)
153:無責任な名無しさん
09/02/15 17:05:25 NtzOf6uD
>>151
普通に可能だが。
154:無責任な名無しさん
09/02/16 00:30:45 MOUnGZ2y
民訴判決後、事実隠避が発覚した場合
再審理できますか?できる期限はどのくらいですか?
155:無責任な名無しさん
09/02/16 01:12:05 irfaMaK8
"事実隠避"とやらの内容による。期限はない
156:無責任な名無しさん
09/02/16 05:19:20 dxCFS0Mv
ヴァカ?
民訴法位嫁や。
第三百四十二条 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
157:ばぶう
09/02/18 00:35:14 vBt6EWG9
次の質問どうぞ。
158:無責任な名無しさん
09/02/18 14:46:10 u9zK+pUb
裁判上の和解を撤回することは難しいのですか?
片方、または双方が瑕疵による無効を主張した場合、
すぐに裁判を再開してもらえるのでしょうか?
159:無責任な名無しさん
09/02/18 20:10:54 0zu+Wf7V
過払いの請求をするところです。
今回が2回目です。前回は裁判所の窓口へ訴状を出しにいきましたが、
今回は訳あって郵送でする予定です。
そこで質問させていただきたいのですが、前回の窓口では控えに事件番号
の書いたハンコをもらうことができたのですが、今回は郵送になるため
控えはもらえないのでしょうか?時間の関係で裁判所に尋ねることもでき
ませんのでご存知の方おられましたらご教示ください。
160:無責任な名無しさん
09/02/18 23:34:26 lCNCpYLn
>>159
控えと切って貼った返信用封筒を同封しろ。
161:無責任な名無しさん
09/02/19 18:22:31 Dznae7he
どなたさまか>>138お願いしますm(_ _)m
162:ばぶう
09/02/20 01:53:56 ziVO8l5M
>158 基準次第。主張次第。
163:ばぶう
09/02/20 02:04:51 ziVO8l5M
>138 可。
164:無責任な名無しさん
09/02/23 12:45:21 PQc//sjP
釈明権行使について教えて下さい。
「原告の立証準備の為」では行使してくれません。
裁判所に釈明権を行使してもらう良い方法はありませんでしょうか。
(なお、争点に関連した事項というのは当然の前提です)
165:ばぶう
09/02/24 00:41:48 pzBbMdfr
>164 ? なぜ詳しく書かない?
あらゆる訴訟で釈明を引き出せるマジックワードは存在しない。
166:無責任な名無しさん
09/02/24 00:44:02 ugV0t0PK
釈明権は原告の訴訟準備のためにあるものではない。
自分の立証の不備を裁判官にどうこうしてもらおうというのは間違い。
167:無責任な名無しさん
09/02/24 14:24:34 ldLOqpvN
>>166
ありがとうございます。
それでは、どのようなときに裁判所は釈明権が必要だと
判断するのでしょうか。
168:無責任な名無しさん
09/02/24 14:29:42 VVVLuc4X
一つの例として・・・・
当事者が法律的な主張をしながら
その要件事実を主張しない場合。
169:無責任な名無しさん
09/02/24 14:41:15 ldLOqpvN
>>168
ありがとうございます。
---------------------------
A「田中君に渡したのではありません。鈴木君に渡したのです」
誰が渡したのですか? アナタ自身ですか?
それとも他の人ですか? その時の状況は?
A「立証は相手側の責任なので、答える必要はありません」
---------------------------
それで、渡した人間と状況について、
釈明権を行使して欲しいのです。
なお、田中君も鈴木君も相手側なので協力は期待できません。
170:無責任な名無しさん
09/02/24 22:36:15 Z6+H+HLi
>>169
それだけでは、全く状況がわからん。
要件事実とは何かぐらいググれ。
証人尋問でのやり取りのようだが、
裁判官がその点について自ら質問しないのは、
基本的にはそれが重要でないか、
あなたの側に立証する責任があると思っているかのどちらか。
171:無責任な名無しさん
09/02/24 22:39:34 Z6+H+HLi
>>169
付け加えると、そんなこと(渡した人と状況について聞く)は、
釈明権の行使というレベルではない。
何でもかんでも「釈明権の行使」で解決できると思ったら大間違い。
172:無責任な名無しさん
09/02/25 00:44:50 Ot9Rm/Wu
>>170
要件事実とどのように関連するのか述べよ
>>171
釈明権の行使のレベルでないなら何のレベルか述べよ
173:無責任な名無しさん
09/02/25 01:53:56 bpU5KTv2
要件事実が何かすらわかってないなら
どうしようもないな。
174:無責任な名無しさん
09/02/25 02:05:20 Ot9Rm/Wu
要件事実が何かすらわかってないのはオマエ
というか、本だけ読んで「要件事実」は知っているが、
事案に適用できないし、説明も出来ない知ったかぶりのヲタ君w
175:無責任な名無しさん
09/02/25 02:10:15 Ot9Rm/Wu
スレリンク(court板:172-186番) www
176:ばぶう
09/02/25 23:10:58 rUvYNdNP
次の質問どうぞ。
177:無責任な名無しさん
09/02/28 07:27:41 5EZGC8WP
構造改革
裁判所の競売申し立ての
所詮、最低売却価格の評価にすぎないのに
評価料 目茶高過ぎ。そして売却まで時間かかり過ぎ。
提言
以下の評価基準で一律評価すれば、一時間で終わり(手数料一律一万円程度)。
物件調査は土地家屋調査士に調査してもらえばOK(手数料五万円程度)。
土地 宅地 固定資産税評価×0.5
農地 固定資産税評価×相続税倍率×0.5
建物 経過年数に応じ 固定資産税評価×0~0.5
178:ばぶう
09/02/28 20:28:23 Vye0Yngp
>177 執行官制度の民営化をお望みなのね。
179:無責任な名無しさん
09/02/28 21:46:23 QG1N+ZmE
裁判所の管轄について教えてください。
強制執行申立で、債務者の住所地に支部がある場合、本庁に申し立てることは
可能でしょうか?
180:無責任な名無しさん
09/02/28 23:00:18 ipl/liS6
>>178
回答が欲しければ丁重に書き直せ
181:ばぶう
09/03/01 08:52:27 J//ydUTt
>179 可。
182:無責任な名無しさん
09/03/01 11:28:43 T7ztAiln
>>181ありがとうございます!
183:無責任な名無しさん
09/03/01 14:29:00 eqOxoddw
>>179
申し立てても取り下げを促されるか回付されるかだろうね。
184:無責任な名無しさん
09/03/01 22:03:55 FOnYu35X
スレリンク(budou板)l50
\
::::: \ 両腕に冷たい鉄の輪がはめられた
\::::: \
\::::: _ヽ __ _ 外界との連絡を断ち切る契約の印だ。
ヽ/, /_ ヽ/、 ヽ_
// /< __) l -,|__) > 「刑事さん・・・、俺、どうして・・・
|| | < __)_ゝJ_)_> こんな事・・・しちゃったのかな?」
\ ||.| < ___)_(_)_ >
\| | <____ノ_(_)_ ) とめどなく大粒の涙がこぼれ落ち
ヾヽニニ/ー--'/ 震える彼の掌を濡らした。
|_|_t_|_♀__|
9 ∂ 「その答えを見つけるのは、お前自身だ。」
6 ∂
(9_∂ 1は声をあげて泣いた。
185:ばぶう
09/03/03 22:21:38 fSSeAVSO
次の質問どうぞ。
186:無責任な名無しさん
09/03/03 23:26:14 FWwiuElF
公正証書で金銭の支払いを約束させたのですが相手方が支払いません。
強制執行に移るのですが、執行文がいるのですね。
もれなくでしょうか? 差押の申立書作って明日提出するつもりでいました
が、うっかりしておりました。民事執行法25条に書いてある以外は通常
必要だとおもっておいたほうがよいですね。
相手が行方をくらましていたら執行文が送達されないと思うのですが、
通常どのようになっているのでしょうか?
187:無責任な名無しさん
09/03/04 09:04:28 qQtUjwcG
>>186
執行文は必要。
送達できない場合は、基本的には訴訟の場合を準用。
債権者による調査報告をして、
新しい送達先を見つけるか、就業場所を送達先とするか、
付郵便送達か、公示送達か。
ただし、付郵便あるいは公示送達は、
強制執行の場合、執行裁判所が難色を示す場合がある。
188:無責任な名無しさん
09/03/04 19:45:48 9siGmJ8S
執行証書は公証人が送達するんじゃないの?
189:無責任な名無しさん
09/03/05 08:46:30 DSwvFK87
>>188
公正証書で作成された執行証書は公証人が債務者に送達するが
実際に公証人が送達しに行くわけではない。
作成時にその場で債務者に交付するか、郵便で送達する。
>>186の後段は、裁判所に強制執行申立したときの
開始決定の送達の話じゃないのか。
190:ばぶう
09/03/08 15:38:38 PGYAosFw
次の質問どうぞ。
191:無責任な名無しさん
09/03/15 21:15:51 yB4VkEEA
定額給付金も差し押さえできますか?
192:無責任な名無しさん
09/03/15 21:26:26 rWm81fha
>>191
面白そうな話だけれど、
定額給付金は、住民からの請求があって
初めて支払の手続にはいるわけだから、
単純な「債権債務」の関係ではないように思う。
それよりも、まだ「債権者代位」で請求・受領する方が確実かも。
193:無責任な名無しさん
09/03/15 21:31:11 yB4VkEEA
>>192
なるほど。
相手が定額給付金を放棄した場合には、貰えなくなるって事ですよね。
これって世帯主への給付だから、仮に請求が通ったとすると、
世帯主に債務がある場合、家族の分まで取れるという事になるんですかね。
194:ばぶう
09/03/17 08:17:00 Cdrf/pt3
>191 差押え可。住人の請求前でも当然可能。
>193 債務のないほかの家族の分の差押え不可。
195:ばぶう
09/03/17 12:49:11 Cdrf/pt3
>194を訂正する。
家族分の給付金を世帯主が受領するとしても、その受領は他の家族分の代理受領
であって、世帯主の債権の履行としてのものとは別なので、世帯主の自治体に
対する債権の差押えとして、自治体に対してほかの家族の給付金債権をも
債権差押えをすることはできない。
だが、家族分の給付金が振り込まれた世帯主の預金口座に係る金融機関に
対する預金債権を差し押さえるため、当該金融機関に対して債権差押えをする
ことにより、結果として家族分の給付金相当額をも適法に差し押さえることが
可能である。
196:ばぶう
09/03/17 13:01:34 Cdrf/pt3
なので、年金のように、給付金債権を差し押さえ禁止にする定めを設けなかった
のも疑問(政府はあれほど国民に直接に給付することにこだわっていたのに…)
だけど、世帯主一括受領の危険性に気付かない政府(官僚)の愚かさに呆れる。
これからガンガンと、金貸し屋が債権差押えをしてくると予想するね。
197:無責任な名無しさん
09/03/17 21:37:00 9UW4KqcY
>>196
年金だって、口座振込の場合、
振込日にその口座を差し押さえられたら、
持って行かれるよ。
198:無責任な名無しさん
09/03/18 16:05:43 HLnmYqkF
民事訴訟費用についての質問です。
不動産に関する訴えで,訴訟物の価額は,
固定資産評価証明書記載の評価額の1/2になると弁護士から説明を受けたのですが,
その法的根拠(規則,通達など?)は何ですか?
199:無責任な名無しさん
09/03/18 17:23:56 r1iLwIOu
>>194-196
ありがとう
200:無責任な名無しさん
09/03/18 18:39:34 +xaBGYds
>>198
最高裁判所民事局長通知。
不動産に関する訴えが全部2分の1でなく,引渡請求が2分の1ね。
201:無責任な名無しさん
09/03/18 19:58:28 qMM0625u
損害賠償の支払いがないので、差押の申立てをするのですが、
超過差押の禁止というのを知って疑問があります。
この超過差押の禁止とは、申立をする側では、超過しているのか否か
分かりない場合が多いとおもいますが、(預金にいくら入っているの等)
どの段階で「禁止です」となるのでしょうか?
明らかに超過差押出ない場合は命令が出て、差押られた側から「これは
超過差押なので解除すべきだ」となるのでしょうか?
差押にあたって、何ヵ所かの銀行口座と給料を考えていますが、上記について
ご教示ください。
202:無責任な名無しさん
09/03/18 21:16:24 dNuXwG8+
>>201
預金口座の差押については、
超過差押の禁止は考慮しなくていいよ。
203:ばぶう
09/03/18 21:17:28 5lbSdCTJ
>197 そのことを否定する言葉は、あたしの書き込みに存在しない。
204:無責任な名無しさん
09/03/18 21:25:44 dNuXwG8+
なぜなら、超過差押の禁止が適用されるのは、
動産差押の場合だからだよ。
民執128条1項の冒頭部分を
声を出して読み直そう。
205:無責任な名無しさん
09/03/18 21:30:07 dNuXwG8+
>>203
年金そのものは差押禁止債権であっても、
実際には口座を押さえることで
年金を差し押さえることと同一視できるだろ?
>>年金のように、給付金債権を差し押さえ禁止にする定めを
>>設けなかったのも疑問
法律で差押禁止債権に指定しようがしまいが
実体的には無意味だってことさ。
206:無責任な名無しさん
09/03/18 22:28:46 dNuXwG8+
>>203
そう言えば、もう一つ聞こうと思っていたんだ。
定額給付金が差押可能だと言える根拠は何かね?
定額給付金は、給付を希望する住民が
行政に対して必要な手続をすることによって
初めて行政が給付の手続に着手する仕組み。
給付を希望しない住民=手続をしない住民に対して
行政側は給付をする義務はない。
そもそも、定額給付金そのものが、
法律的な「債権」と言えるのか?
行政側が住民に対して、
「(給付の要件を満たした)希望者はもらうことができますよ」と
一方的に言っているにすぎないんだぞ。
207:ばぶう
09/03/18 22:42:37 5lbSdCTJ
>201 検索すれば分かる。
208:無責任な名無しさん
09/03/18 22:58:20 mEL97GPK
↑そんなこたえいらん
209:ばぶう
09/03/25 00:03:02 gGoT5ewA
>208 いやマジで。ここでチンタラ待ってるより、分かりやすい図表で説明
されたサイトの方がよいかと。
210:松山 赤○○ 病員 清 掃 商 事
09/03/25 02:45:20 B2cA9rtN
愛媛県松山市です パワハラ鬱が原因で死にたいです
211:無責任な名無しさん
09/03/25 17:41:01 riEDjFEP
ためしに定額給付金は差し押さえられるのか、法テラスに聞いてみた。
質問
定額給付金は差し押さえられますか。
答え
民事執行とはこういう制度です、
強制執行には債務名義が必要です
なお差し押さえる事ができない「債権」というものがあります
・民事執行法上の差押禁止債権
・特別法上の差押禁止債権
全くもって意味がわからん。
結局差押えられるのだろうか、できないのだろうか。
212:無責任な名無しさん
09/03/26 01:51:36 orKfPEuV
最高裁が判決を出す前に、口頭弁論を複数の期日にわたって実施した事件はありますか?
213:無責任な名無しさん
09/03/26 08:15:01 audsJxV5
>>211
福島県の自治体が定額給付金の
税金の滞納分に充当するように求めて、
応じなければ支給後に差し押さえるという文書を送付した。
URLリンク(www.excite.co.jp)
この記事のキモは、
「給付金が口座に入金された時点で、強制的に納付していただく」
ってところ。
つまり、自治体としても給付金そのものは差し押さえられないわけよ。
差し押さえられるのだったら、自治体は給付手続=振込手続をしないで
そのまま差し押さえればいいのだから。
給付金そのものが差し押さえられないから、
金融機関の口座を差し押さえる形を取る。
>>194の前段が、いかにいい加減な回答かがわかる。
214:無責任な名無しさん
09/03/27 18:21:27 4sDRD5IA
>>1
●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
215:無責任な名無しさん
09/03/31 00:17:05 nz43jJq8
裁判で判決とって、差押えをするのですが、相手方の財産が軽自動車のみです。
しかし、この軽自動車がもしかすると相手方の身内のものかもしれません。
普通自動車なら陸運局で調べることができるようですが、軽自動車の場合は勝手が違うのでしょうか?
相手のものか否かは最低限調べなければならないことですよね。
ご存知の方おられましたら教えてください。
216:無責任な名無しさん
09/03/31 08:34:55 anqHt2YA
>>215
軽自動車の登録関係は軽自動車検査協会なんだけれど
登録事項証明の交付は、昔と違って要件が厳しいよ。
原則として登録番号と車体番号の両方の記載を求められる。
登録番号だけで請求できるのは、放置車両の持ち主確認のみ。
その場合も、放置場所の明示や現場写真付きで申請。
強制執行のための所有者確認等という理由では、まず不可だね。
217:無責任な名無しさん
09/03/31 13:51:22 nz43jJq8
>>216 ありがとうございます。
空振り覚悟でやらないといけないのですかね?
司法書士さんに頼んでも同じですかね。
218:無責任な名無しさん
09/03/31 16:24:35 3r5IWomG
↑同じ
219:無責任な名無しさん
09/03/31 19:43:13 QoKns9co
仮に上告人として最高裁で勝訴・差し戻されたとします。
差し戻し審では、控訴人となるのですか? それとも被控訴人ですか?
控訴人の場合、再度、控訴理由書を書くのですか?
その場合、「上告理由書及び最高裁判決の通り」でokですか?
220:無責任な名無しさん
09/04/01 07:57:04 f+JKzYbp
>>219
最高裁での「破棄・差し戻し」ってのは、
原審級での弁論の続行扱いになる。
だから控訴理由書を新たに提出する必要はないし、
控訴人か被控訴人かは、原審級のまま。
221:無責任な名無しさん
09/04/01 11:50:56 ERMxWElY
>>220
ありがとうございました。
222:無責任な名無しさん
09/04/02 01:08:19 epomJypH
>>213
なるほど
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
こっちも振り込んでから預金差し押さえですね。
223:無責任な名無しさん
09/04/02 08:25:54 fZQ3Lb2Y
>>222
それから、定額給付金は、あくまで「世帯への給付」であって
家族は、金額の算定のために使っているに過ぎない。
家族分をまとめて世帯主に給付しているわけではない。
言い換えると、給付金を受領した者(世帯主)に対し、
同じ世帯の構成員が、「自分の分をよこせ」と
法的に請求できる権利はないのさ。
だから総務庁も「配分については家庭で話し合って」としか言っていない。
>>195も、わざわざ訂正していながら、実はいい加減ってことなんだわ。
224:無責任な名無しさん
09/04/02 09:08:00 Qh1Zu2aK
転付命令と差押えについて質問です。教えてください。
転付命令の内容、差押えの内容は自分で調べてわかりましたが
何人かの債権者がいた場合、転付命令、差押え、仮差押え、
このいずれかを一番早くしてしまえば、どれであっても確保したことになるのでしょうか?
転付命令が一番最初に送達されてしまうと
差押え、仮差押えは無効になりますよね?
しかし、差押えが複数の者から送達されても
債務者の預金債権総額が
請求より多い場合は競合にならず、それぞれ差押えは有効になりますよね?
ゆえに、預金債権が請求より多い場合があるので
既に差押えを受けている預金債権について
他の債権者から仮差押えを受けた場合には
後の仮差押えを受けた場合には、後の差押えは無効となるという
考えは誤りと言うことになりますか?
回答宜しくお願いします。
225:無責任な名無しさん
09/04/02 11:51:12 fZQ3Lb2Y
>>224
強制執行について、もう10回ぐらい勉強をし直しましょう。
差押命令が発せられ、第三債務者や債務者に送達されると
第三債務者・債務者は、どのような行為が禁じられるでしょうか。
また、差押債権者に取立権が生じるのはいつでしょうか。
民事執行法155条1項には「債権者は《中略》取り立てることができる」とあります。
債権者は「できる」のであって、第三債務者は「しなければならない」とはありません。
同法156条2項の「第三債務者は《中略」しなければならない」と対比して考えてください。
法律の世界では「無効」という言葉の使い方には注意しましょう。
差押と仮差押の効果の違いを調べましょう。
転付命令は、有効な差押命令が前提です(同時でも可)。
差押命令無しに転付命令はありえません。
226:無責任な名無しさん
09/04/02 21:13:26 MXIxm74r
口頭弁論調書(和解)といのを裁判所からもらいました。
わたしはこれを和解調書と思っていたのですが…
送達証明をもらう段階で違うことに気付きました。
いったいどのように違うのでしょうか?
227:無責任な名無しさん
09/04/03 08:14:03 jNpFA+px
>>226
違うって、どう違うと?
もしかして、簡裁で行う「起訴前の和解」と、
訴訟係属中に行われる「訴訟上の和解」ってこと?
確かに、調書の表題は前者なら「和解調書」だけれど、
後者だと、あなたがもらったようなものになる。
228:無責任な名無しさん
09/04/03 19:50:25 ReHWSN54
>>226
口頭弁論期日で和解しただけの話。
和解期日だったら和解調書。
229:ばぶう
09/04/05 00:04:12 KfHI8XTZ
>213 その報道を根拠に、自治体に対して差押えができない証明にしているとは、
なんともアレな感じ。
見事な反対解釈をしてみせたつもりになっているのが、ウケル♪
住人ぶりたいなら報道に依るのでなく、法解釈で貴説をご披露願いたし。
>223 213と同一人?
なぜに「世帯」なる財産帰属主体を持ち出したのか?
「世帯」とその構成員たる世帯員との財産関係はどうみるのか?ぜひとも
拝聴したい。社団の一種か?
もしかすると、「世帯」なる財産帰属主体を構成したのは、君が初めて
かもよん♪
同じ世帯の構成員である給付対象者が自己に係る給付額の請求権がない
とすると、それは世帯主自身も同様ということか? それとも世帯主だけは
ほかの(過半数の)世帯員の明示の意思に反しても「世帯」なる主体に帰属した
財産を適法に処分する権利を有するのか? なんか戦前的…
もしかしてもしかして、貴説の「世帯」なるものとは、世帯員の合有又は総有を
意味しているのか?
この場合でも、世帯主が自由に持分を処分することは
できず、又は処分できる持分すらない。
ともかく、次の補充論考に期待!
230:無責任な名無しさん
09/04/05 09:28:48 HG/FbSEp
君、債権執行可能な債権って理解できてる?
まあ、債権そのものがわかってないようだから、無理か。
231:ばぶう
09/04/05 15:17:48 KfHI8XTZ
>230 そっくりお返しするよ。本質論をどうぞ。
232:無責任な名無しさん
09/04/05 17:04:36 HG/FbSEp
はあ?法解釈うんぬんを言い出したのはあんただし、定額給付金は差し押さえ可能という珍説を主張したのもあんただろ。
だから定額給付金が、あんたの考える債権だという解釈を披露してみなよ。
233:無責任な名無しさん
09/04/06 10:03:32 kU9NhuF/
移送に関しての質問です。契約書等で合意専属的裁判所以外で
提訴する場合、相手側が管轄違いにより移送申立てをしなくても
裁判官が当該契約書に明記されてる裁判所へ職権等で
大体は移送させてしまうものなのでしょうか?
簡易から地方裁判所への移送などはよく目にしますが
管轄場所への移送に関してはどうなのか?
どうぞ回答宜しくお願い致します。
234:無責任な名無しさん
09/04/06 19:31:35 R+Q0Q5Za
給付金は差押え可能だが
ばぶうかクズなのは真実なので放置でいいよ。
ここは裁判手続の相談スレ。
>>1参照。
235:ばぶう
09/04/07 01:35:26 wU2xpAQm
>232 ? 定額給付金が差し押さえできないという珍説を持ち出したのは、
君の方だけど?
報道をさらりと見渡しても、差し押さえできないと記述しているものはないけど、
何か?
Aが行われる(行われた)という報道だけで、Bができないと即断した愚かな
行為の責任を取れ!
236:無責任な名無しさん
09/04/07 12:49:30 B5+riqsx
報道でしか情報を入手していないが、少なくとも差押出来ないとは
どこも報道していない。
報道を信じるのら、総務省から、制度の趣旨を鑑みて自粛するように
見解を出されただけ。
法的に差押不可なら、きっちりそういう通告をするだろ。普通。
237:無責任な名無しさん
09/04/07 15:42:30 kRzzKmdh
>>235
未だかつて責任を取ったことのないチンカスがナニ大口叩いてんだ?
このヴォケ!
238:無責任な名無しさん
09/04/08 03:29:25 ZY9q7tAZ
>>237
少なくとも、君よりはマシ。
239:無責任な名無しさん
09/04/08 05:59:34 Gp54czbt
と、クズが申しておりますw
240:ばぶう
09/04/11 04:44:41 5SCD/CH1
>237 ふ~ん。今までそんな感じで君なりの自尊心を守ってきたの?
でも法板では通じないのよね~。
法板で論を語れない名無しは、ガナりたてるほど虚勢にしか見えず、
哀れの一語。なぜなら…と説明するまでもないが初心者に優しい知床様が
特別に解説してあげよう!
君が今見ている板は、いったいどこかな~? うんうん。そう!法板。
では、法板で相手に対してもっとも強烈な打撃を与える攻撃方法は、
何かな~?
君にはちょっと難しかったネ。正解は、相手が煽りレスでしか自己のプライドを
守れないくらいに論を畳みかけること。
論負けした相手は、必ず論から視点を逸らそうとする。煽りレスはその典型で、
人の自己防衛本能に根差しているから、冷静な精神状態ならそれが負けを自認した
ことの現れにほかならないことに容易に気付くのに、本能のまま即レスで
煽ってしまう。
こんなことくらい、初心者住人でもない限り、常識も常識。
法板を見渡してご覧なさい。論を語るわけでもなく異様にしつこいレスをする者を。
ね! アマチュア臭が抜けてない人達でしょ!
君が大親友の間柄だと思う人に、この一連のスレの流れを見てもらいなさい。
その大親友は、大親友ゆえに何らの取り繕いもしない気持ちで
「おまえ、ココで論負けしたと自覚しただろ。」
と言ってくれるよ。親友は大事にネ♪
241:無責任な名無しさん
09/04/11 18:02:20 MO+Hr81A
>>240
>>論負けした相手は、必ず論から視点を逸らそうとする。
まさに、君はその通りだよね。
242:無責任な名無しさん
09/04/11 21:57:18 Hj8160Xx
まったくだw
法板で論を語れない者
=●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
243:無責任な名無しさん
09/04/12 00:22:01 e36nKdkm
父が民事で被告となったまま他界しました。受け継ぎ申立とは、いつまでに行えばいいのでしょう?
地裁判決が出た後、控訴するために受け継ぎ申立はできるのですか?
宜しくお願いいたします。
244:ばぶう
09/04/12 04:53:10 62TCvWAZ
>241 クスッ‥ 239と同質‥。
ならば、そのそらしたレスを挙げてみろよ。できるわけがない。
できもしないことは分かっていても、何かを返さずにはいられなかった。そういう
ことだよね。
「自分で言い出した差押え論」から逃げ、「逃げた名無しの心理分析論」から逃げ、
次は「自分で言い出した煽り文句」から逃げるのかな?
つくづく、傷ついたことを隠そうとして、ますます傷口を広げるタイプですか?
そもそも、あたしは法板で無謬ぶったり、負けを認めないなんてしたことないよ。
コテハンなんだからそんなこと当たり前のことでしょ。自分の負けを
認めて相手に謝ることは、これまで何度もありましたよ。謝ることを憚るほどの
御大層な身分で無いことくらい自分で分かってますし。
「頭を下げるべき時に素直にそれができる者こそが、本当に強い人である。」とは、
知床語録としてあたし自身が法板で披露しているのだから、むしろこっちとしては
あたしの理論が間違っているのなら、君に謝りたくてしょうがないくらいなのに…
(こんなあたしの性格も住人ならすでにご存じ。)
「反対説こそ我が師」も知床語録よん♪ だから、批判を受けることを
歓迎したことはあっても、批判に耐えられなくなって相手を罵倒したことはないよ
(法板の数年分の過去ログを隅々までチェックしてもらって構いません。)。
反論したら、論負けを認めずに逃げようとする名無しを罵倒することは
かなりあったけど。
ちなみに、最近あたしとお話しましたっけ?
245:ばぶう
09/04/12 05:14:16 62TCvWAZ
それと、>240を引用したということは、240の内容に異論はないという
ことかな?
引用するほど240の内容を十分承知していながら、その内容に対して
一切批判する事なく、むしろその内容に説得力があることを前提にして、
そのまま相手に返せばきっと心理的に追い込めるはずだと考えて、わざわざ
引用してくれたわけだ。
そんなにあたしの論を信奉していただけるとは、光栄に思うべきですかね?
追い詰められた名無しの気分はどうだ?
先輩の忠告には素直に従って、おとなしくしていればよいものを。そうすれば、
今の最悪の状況にはならなかった。つまりは、なぜ先輩の>214に
従わなかったかってことだ!
貴様は、何度も何度も214を無視した!
いったい何回無視したのか言ってみろ!
これからは、黙って214に従って平伏してろ!
246:無責任な名無しさん
09/04/12 10:15:05 3OFUAoQe
>>244-245
ここは■裁判手続の相談スレ PART14■、だ。
荒らし・粘着は市ね。
247:無責任な名無しさん
09/04/12 10:25:43 7Tu8wqjG
質問には一言二言のゴミレスしか付けないのに、こんな時だけ嬉々として長文を打ち込む三十路女が
他人からどんな風に見えるか、親友に忌憚のない意見を言ってもらった方が良いと思います
248:ばぶう
09/04/12 17:51:18 62TCvWAZ
>246-247 御拝読ありがとうございます。
あなたたちが>223>214でないことは分かっています。
なぜなら、次に234が現れる時は、自分の論をより補強してくるでしょう。
もしも234であることを秘して煽っているとしたら、あまりに惨めです。自己の
アイデンティティを自ら滅却しているのですから。 自分の魂を偽る奴は、あたしが許しても、ほかの住人はそうではないでしょう。
>214でないこともまったく同じ理由です。彼はこれまで数年間に渡り一貫して
定型文を掲げています。当初よりは格段に衰えているとしても、彼は自らの
確固たる意志でもって長い期間、定型文を掲げ続けた。
これは、すでに彼の歴史。人生に刻み込まれていることにほかならない。
彼にとっては、確実に誰よりも「法板に知床ラッシーあり」なのです。
これまで、あたしは彼の定型文の書き込みの曜日、時間に着目してきた。それは、
彼の生活環境を推し量ることができると考えたからです。
249:ばぶう
09/04/12 18:00:35 62TCvWAZ
だからこそ、彼のことがよく見えてくる。彼はたとえ数時間前、数日前の レスに向けてもちゃんと定型文を掲げてきた。これは彼の几帳面な性格の現れ。
そんな彼が一方で「関わるな!」と周知し続けながら、他方であたしを
煽ったとしたら、それは法板住人への裏切り。
そんな裏切りをヌケヌケとやってしまうような彼ではない。
あたしもコテハンを貫いてきたから分かる。生半可な決意で長年、継続できる
ものではない。
彼の定型文にはなにかと露払いをしてもらっている。
だからこそ、それを完全無視してあたしに関わってくる者者には、
手加減するつもりはない。それが彼への援護射撃になる。
ながらく横道に反れましたが、これからも同じレスを書き込み続けてください。
すでに繰り返し述べているように、自分を律するのは自分でしかない。
だから>246さんは法板内で、荒らし、煽りに加わることは決してない方だと
分かるのです。そして>247さんは優しく親身な返答をなさってきた方だと
分かるのです。
他者を指導した者は、その指導を自らは裏切れない。他人から「荒らすな!」
と言われても効果は薄い。逆に「荒らすな!」と言わせることが、
最良の自治なのです。
今後とも、ご指導ご鞭撻をお願い致します。
250:ばぶう
09/04/12 22:39:11 62TCvWAZ
>233 専属管轄の定めのある事件でないことを前提にすると、被告に訴状を
送達して、被告の応答を待つ。被告が移送を申し立てたら、判断する。
被告への訴状の送達前に移送することは避けるでしょう。
>248の「234」を「223」に改める。
251:無責任な名無しさん
09/04/13 00:06:49 nqQOlf5k
文章がネチっこくてキモいw
252:ばぶう
09/04/13 21:32:25 MQ4y51nw
>243 その訴訟は、どのような内容? 訴訟代理人はいない? 弁論終結前の
死亡? 裁判所には伝えた?
不明な点が大過ぎだが、訴訟手続が中断するケースとすると、
裁判所も有効な訴訟行為ができないので、訴訟を進行できない。
ただし、判決言渡しはできるので、中断事由前の訴訟の進行具合によっては
(判決するのに熟している場合)、判決言渡しがなされることもある。
受継の申立ては、相続人等がするところ、いわゆる熟慮期間は受け継ぐことが
できないこととなっている(民訴法124条3項)ので、その期間後に受継の
申立てをすることになる。
判決言渡しがされても、控訴期間は中断事由が生じた時に中断する。
253:無責任な名無しさん
09/04/13 22:50:37 LFrMrXW1
細かいとこですが
×判決言渡しがされても、控訴期間は中断事由が生じた時に中断する。
○判決書の送達がされた後に中断事由が生じた場合、控訴期間は中断事由が生じた時に停止する。
送達前の中断ではそもそも控訴期間が進行しないのと、中断ではなく停止です。
いつもそれぐらいがんばって書いてくれると素敵です
254:ばぶう
09/04/14 22:38:02 v894v/VC
>253 恐縮です(ペコリン
255:無責任な名無しさん
09/04/15 00:02:55 q5PbWC/S
なるほど。
256:無責任な名無しさん
09/04/16 15:14:50 /jJ5YZkI
>>252
破産した会社の株主訴訟です。
父は平取締役だったので、旧経営陣の1人として被告人にされております。
父が他界したのは3年前です。
判決言い渡しから控訴のできる14日間の間に受け継ぎ申し立て・控訴はできるのでしょうか?
熟慮期間は確か3か月だったと思いますが、今からでも相続放棄はできますか?
裁判は本人が死んだら終わりだと思ってこれまで放置していました。
257:無責任な名無しさん
09/04/23 20:42:55 C4tqLUsH
個人の原告が家裁に提起した認知や離婚無効確認の訴訟で、
開廷表で被告が地検検察官になってるのは、どういういきさつなんでしょうか。
258:257
09/04/24 01:02:22 uIPrk4Ao
自己解決しますた
259:無責任な名無しさん
09/04/24 08:21:53 D1H+6DZn
答えも書けyo w
260:無責任な名無しさん
09/04/24 10:15:05 i/XRvVB0
人事訴訟で、訴える相手方が死亡しているときには、検察官を被告として訴訟を起こす
261:無責任な名無しさん
09/04/28 10:04:24 Qh1NqkqH
金銭請求事件です。弁論準備手続きとなりました。その手続き中、裁判官が和解を促しました。
で質問。いわゆる法曹業界では、裁判官が和解を促すときにはじめに問いかける相手について
暗黙のルールみたいなのはあるのでしょうか?つまり、このまま判決までいくとオールオアナッシングになってしまい
負けちゃうよというサインになっているとか?
たとえば、裁判官が「和解というのは選択肢にあるの?」と先に原告に聞いてきた場合,
言外には,今の心証形成では棄却だよ、というようなメッセージが実は込められているとか。
あるいは、裁判官が先に原告に聞いて、原告が「和解という解決でもいいです」と答えた後,
裁判官が被告に「原告は和解でもいいといってるが、被告の方はどうなの?」みたいな場合,
このままいくと,被告は全面的に負けちゃうけど,原告は和解でいいといってるのだから応じておいた方が,
支払額が少なくなったり、分割だったりと、被告に有利な内容でけりがつくよ,みたいなメッセージが
こめられたりしているということはあるのだろうかという質問。
裁判所の心証形成についてなんらかのメルクマールが実務的には,しめされているのかなぁという感じです。
ちなみに,本件ではこれ以上の証拠調は必要ないと言ってましたので、
事実に関する心証形成は終わっているような印象を受けました。
なお当事者の一方は弁護士の代理人付き、他方は本人訴訟。和解について初めに問いかけたのは,
弁護士側。
262:無責任な名無しさん
09/04/28 12:33:08 FUI6v9ht
>>261
民事訴訟なんて、必ず一回は和解を提案する。
263:無責任な名無しさん
09/04/28 15:02:06 HkOZBsDv
>>261
場合による。裁判官によっても違う。
264:無責任な名無しさん
09/04/28 22:03:21 oyejD4Je
どちらかが全面的に勝つ/負ける、なんて判決はめったにないだろう。たいてい痛み分け。
和解が成立するには当事者双方の了解が必要だが判決はそうではないから、
和解のほうが任意の金員支払いが期待できる(判決よりも紛争の解決に近い)、ってことじゃないのか。
265:無責任な名無しさん
09/04/29 01:05:00 xF7owTSf
胸元つかみ叱責、体罰と認めず 男児側逆転敗訴 最高裁が初判断
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
裁判所のWebサイトでこの判決を読むと、主文の最後に
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
とあります。
この費用は、裁判所から被上告人に請求書が行くのですか?
266:無責任な名無しさん
09/04/29 01:09:44 /mids6w4
>>265
違います。
上告人が、被上告人からもらうんです。
267:ばぶう
09/04/29 08:58:46 XmLwJ3Rm
>265 裁判所が費用の支払いを猶予したものについては、請求することもある。
268:ばぶう
09/04/29 09:22:38 XmLwJ3Rm
>256 時系列、裁判の詳細が不明。
269:無責任な名無しさん
09/04/30 17:51:57 daqnG50T
和解のほうが実際いいんだろうか?
270:無責任な名無しさん
09/05/02 02:01:58 6TaxsQPg
裁判記録を閲覧したいのですが、古い事件の場合には裁判所へ予め
民事事件記録等閲覧・謄写票を送付しておくと良いらしいのですが、
どのような書式で作成すれば良いですか?
裁判所にある申請書でなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
271:無責任な名無しさん
09/05/02 08:29:12 dJj+uux1
>>270
まず、その裁判所に聞いてみたら?
272:無責任な名無しさん
09/05/02 20:17:48 vk12dKmf
>>270
裁判所の記録閲覧室に備え付けの用紙を使用する。
273:ばぶう
09/05/03 09:51:27 BFW2eYNd
>270 事件記録の特定、閲覧・謄写の範囲の特定、申請者の特定がされていれば、
任意の用紙・書式であろうとも裁判所はそれであることで申請を拒絶することは
できない。
274:無責任な名無しさん
09/05/03 22:50:57 qNGM0yIa
はじめまして。
【本人訴訟】裁判手続き相談スレッドpart2 から来ました。
素人が、本人訴訟おこして、ブログ作成途中です。
司法委員がいるので、簡易裁判所(140万円)にしたのに、地裁に移送されました。
訴えの変更(350万円+他の派遣会社への撤回広告)を考えています。
地裁で、弁護士相手に闘えるか・・本当に不安です。
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
↓
>ざっくり説明すると、
運悪く、社内でも有名な「部下潰し」の○○介のもとに、派遣で配属されました。
5~6人が、精神状態がおかしくなり、部署を移動させてる人だそうです。
デザイン業務ですが、全部自分でやりたい人なので、私をトレース係にしました。
真面目にやっていたら、ある日突然、その上の○○朗から、
そんな単純作業のために、雇ったのではないと罵倒されました。
派遣元には、能力がないので辞めてもらうと電話をされてしましました。
さらに、他部署からの社員が、お気に入りの派遣をつれてくるので、
派遣の差替えをしますと言われました。
能力が無いと言ったのは、○○介との事。
275:274
09/05/03 22:51:50 qNGM0yIa
つづき
私は○○朗に、ずっと契約の業務ではないと、相談・報告してきたので、
突然のことにびっくりしました。
当時は契約更新が常態であったので、
派遣の差替えは、業務上の信用失墜となり、以後の仕事に支障がでてしまいました。
(他の派遣会社から、今後仕事を紹介しないと言われました。)
○○朗から、説明の機会がないので憶測なのですが、
事の真相は、言われたことを黙ってやってればいいのに、
>派遣ごときが生意気だということらしいです。女性蔑視もあったと思う。
派遣元は訴えません。処罰感情は、大手の派遣先にあります。
弁護士には、時間相談で3人相談しました。
契約外の業務をさせられているのは、有利かもしれないとの事です。
あちらのスレで、相当ひどい訴状だ(損害が不明確とのこと)と言われました。
本当にそんなにヒドイのでしょうか?
相手方の弁護士に、「訴状がひどすぎる」と言われるでしょうか?
証拠は、間接証拠が主です。
半年も勉強し、各方面に相談し、法的根拠もつけました。
まもなく、移送先の期日なので(ラウンドテーブル)、
なんらかの準備ができたらと考えました。
よろしくお願いします。
276:無責任な名無しさん
09/05/03 23:12:09 v7UT2mKG
>>274-275
GW明けすぐに弁護士に依頼するか、次回期日に取り下げをしてくるように。
277:無責任な名無しさん
09/05/04 01:28:03 1DxPsivY
>>274
人格権なんて言い出したから、地裁に移送されたわけよ。簡裁じゃ、そんな判断しないから。
断言してもいいけど、この訴状、
裁判官はまともに読まないよ。
人に読んでもらう文章じゃない。
半年も勉強したって言うけど、
この事件の訴訟物や要件事実わかってる?
それに沿った主張立証をしなければ、
裁判は即終了、請求棄却。
278:無責任な名無しさん
09/05/04 08:46:26 xCpPXtSg
>>274
前のスレでもらったアドバイスは無視ですか?
どうしてスレを移転してきたの?
279:無責任な名無しさん
09/05/04 11:45:25 gltyAk16
なぜ140万円を請求するのか、この訴状で裁判官に理解してもらえるか考えなよ。
滅茶苦茶だって理解できなければ取り下げるべきだな。
280:無責任な名無しさん
09/05/04 12:15:32 Jhv4Msqw
おまいらイジめ過ぎだろと思ってリンク先開いたらマジで酷すぎワロタw
これ読まされる裁判官も可哀想だな。請求の趣旨見ただけで目眩がしそうだ。
弁護士頼めよー
281:無責任な名無しさん
09/05/04 12:21:24 QVSEyKpb
自分の仕事上の愚痴を裁判官に聞いてもらうための書面に「訴状」という見出しを付けたものと解される。
282:無責任な名無しさん
09/05/04 12:22:57 ywdXmtPQ
それでいいじゃん。
どうせ敗訴確定なんだから、愚痴ぐらい書かせてあげれば。
283:無責任な名無しさん
09/05/04 12:32:03 QVSEyKpb
これ請求棄却するとして、判決書の理由はなんて書くの?
あからさまに「訴状がなってない」とは書けないよね
弁論の全趣旨とか書くのか
284:無責任な名無しさん
09/05/04 12:33:44 ywdXmtPQ
でも、裁判官は読まないけどね(笑)
285:無責任な名無しさん
09/05/04 12:55:54 QVSEyKpb
>>274
最初に簡裁に行ったのは「司法委員がいると自分に有利だ」と思ったからですか?
なぜ司法委員がいると自分に有利なんですか?
286:無責任な名無しさん
09/05/04 19:40:57 BpZSBa3M
半年勉強してこの程度か?君には裁判はムリだわ。
287:無責任な名無しさん
09/05/05 00:16:26 qvwv/8li
>>283
あの訴状の中から、
要件事実的に簡単(読みやすい)なところを取り上げ、
立証不十分あるいは原告独自の主張であって
採用することは出来ないって指摘をする。
そして、その余の論点は判断するまでもない・・・で終了。
288:274
09/05/05 04:28:37 XRbGrGvo
やっぱり、そんなにヒドイですか?
信んじられなくて・・・
最初に相談した労働弁護士は、メンタル面は「人格的利益」で闘っていくといわれた。
簡裁の裁判官は、長期間かかるので、移送しますと言われた。
私のブログの「本人訴訟のすすめ」→「派遣のすすめ」の人のように
ボロクソ言われる気もしたたので、もう一度相談させて頂きました。
弁護士ブログを読むと、本人訴訟の相談は、
細切れ時間の相談で、非常に迷惑とありました。
「本人訴訟のすすめ」→「派遣のすすめ」の上にある司法書士に
休み明け 即効相談に逝きます。
失業中です。お金かかりますが、仕方ないですね
ありがとうございました(涙)
289:274
09/05/05 04:37:18 XRbGrGvo
>285
複数の事務官と話しましたが、
事務官の示唆することが私には分からないのです。
これは、裁判官の示唆することも分からないなと思いました。
相談した役所の無料の弁護士は、そういう場合、
帰り際に司法委員に部屋に呼ばれますと言われました。
簡裁を3日、傍聴しましたが、しろうと等の場合、
常に司法委員と別室に行きました。
裁判官も、「あなた、分からないでしょ?
こちらで司法委員を用意してますから、移動して下さい」と言ってたからです。
私は、そんなにおかしいのでしょうか?
としても、裁判をおこしたことで、十分社内的には処罰されてるはずと思う。
やっぱり、笑われるのはイヤなので、
認定司法書士に、即効相談に逝きます。ありがとう。
290:274
09/05/05 04:40:08 XRbGrGvo
×「本人訴訟のすすめ」→「派遣のすすめ」
○「本人訴訟のすすめ」→「派遣のお仕事」
291:274
09/05/05 04:50:27 XRbGrGvo
・・・・・
弁護士でも、労働問題は特殊だと言われるので、
このスレで答えて下さる方々も、本当は分からないのでは????
292:無責任な名無しさん
09/05/05 08:52:26 fQaesSCw
本当に救いようのない奴だな・・・
一応人格権云々とか書いてあるけど、不法行為に基づく損害賠償をしたいんだろ?
それなら最低限として自分にどんな損害が発生したのか書かないと駄目だろ・・・
全く要件事実について理解してないようだから司法書士じゃなくて弁護士に委任しろ。
仮に訴状を手直ししても訴訟を維持できるレベルじゃない。
293:無責任な名無しさん
09/05/05 10:27:34 qvwv/8li
>>288
認定司法書士だって、いい迷惑だよ。
特に、本人がすでに訴状を提出済みの場合。
はっきり言うけど、あなたの訴状は
簡単な手直しとかでは済まないレベル。
294:無責任な名無しさん
09/05/05 11:28:17 QnBkuSZ1
あなたがおかしいかは知らないが、あなたの作った訴状はものすごくおかしい。
訴状はもう笑われてるから今さら気にすんな。
司法書士は労働問題はほとんどやってないよ。東京なら力入れてる事務所があるが、地方は全然。
基本的なルールすら理解してないから、そこを教わりに行くならいいけどな。
295:無責任な名無しさん
09/05/05 11:33:13 7nQItPAF
>>291
書き方がなってない訴状だってのw 労働問題とかいう中身に入る以前の話。
第1回弁論なんてどうせ 5分で終わるんだから、気楽に行けw
東京地裁だったら傍聴に行くから、何日にやるのか教えてくれ
296:無責任な名無しさん
09/05/05 12:24:28 A4faa+FQ
>>289
認定司法書士は、簡易裁判所での代理権のみ与えられている。
職権で地方裁判所に移される様な案件を、司法書士に聞きに行くとか
言ってる時点で、終わってます。
なんか、半年間勉強したとか言ってるけど、はっきり言って、半年間
無駄な時間を過ごしていただけです。
297:無責任な名無しさん
09/05/05 13:20:12 7nQItPAF
それと元の書き込みの >>274 だけど、
地裁に移送されたことを奇貨として張り切って請求を倍以上に増やすってどうよ
真摯な態度の原告に見えない
298:274
09/05/05 17:14:51 XRbGrGvo
>>292
>それなら最低限として自分にどんな損害が発生したのか書かないと駄目だろ・・・
うつ病に診断書が添付してあります。
現在はかかってないので、経済的損失、精神的損害は少ないです。
伊予銀行事件、松下プラズマ事件等のように、ソンバ金10000円も覚悟してます。
弁護士は、心の傷は他人には測れないので、訴額の1/2位に落ち着きます。
もっと多くしなさいと言われましたが(労働問題外の弁護士)
①簡裁に弁護士は、なかな出入りしにく
②司法委員がいるという
弁護士とは、簡裁にしようで落ち着きました。
不法行為時、被告が予測可能な特別事情を立証していくことになりますが、
これは、5点位網羅可能です。
299:274
09/05/05 17:16:05 XRbGrGvo
>>297
①簡易裁判所で、信用毀損の派遣会社(今回契約外・派遣元の関連会社)に対する
信用回復の広告請求を削除しました(削除したので根拠イマイチ)。
これは費用が換算できないとして、訴額が260万円になるから
簡裁で和解の内容に含める計画でした。
→訴えの変更する以上、含ままにとJの心証が悪い
②司法委員(大体お暇な弁護士が多い)を予定のため、
訴額を縮減→錯誤
③原告は、訴訟を回避のため、半年以上、被告に真摯にアクセス
立証可能。
でどうでしょう・・・?
倍以上は、心証がわるいかも確かに・・・
相談予定の認定司法書士は、社会保険労務士で、
労働問題にかんしては、しろうと弁護士より頼りになりそうです。
確かに、忙しいから迷惑だろうね・・・
本人訴訟の手伝いということで、予定るらしい(表にある)
そこまで依頼したら、10000円のときにペイできないから
時間相談のつもりです。
いろいろ有難うごさいます。
(でも、誰も心配してくれてるとは思えないような・・・・???)
300:274
09/05/05 17:36:17 XRbGrGvo
・・・本当に、よくは分からないが
ヒドイ訴状なら、簡裁で2回位で結審するから移送しないのでは??
裁判官が地裁に移送した理由は、
①むずかしい、長引く。
②建築の専門部会が必要です。地裁に用意があります。
とのことだった。
加えて、被告は「答弁書の争点が、原告とズレてるように思います。」
と言われました。
長引く心配は、まったくしなくて良いのでしょうか???
失業中です。仕事みつかったので、毎月、職場を抜けるのは辛い。
業界狭いので、この会社相手に裁判してるの分かったら・・・・
しかし、社会正義のため許すことができない。
301:無責任な名無しさん
09/05/05 17:39:14 7nQItPAF
はいはい、もういいから当日がんばっておいで。
302:無責任な名無しさん
09/05/05 19:01:58 fQaesSCw
本当に何もわかってねーや・・・何言っても無駄だわ。
303:無責任な名無しさん
09/05/05 19:20:10 A4faa+FQ
>>300
ここは、相談をする人が来るスレです。
親切な回答を片っ端から無視したり反論したり。
ここは君の意見を開陳する場所じゃないので、自分のブログだけでやってください。
もう二度と来ないでください。
他の相談に来る人にとって、非常に迷惑です。
304:無責任な名無しさん
09/05/05 19:25:55 A4faa+FQ
そんな訳で、流れをぶった切るなんて遠慮する必要はありません。
次の相談者の方、どうぞ。
305:無責任な名無しさん
09/05/06 15:13:50 mN+8P70D
あんまり使いたくない言葉ですが、「これだから女は」って感じの文章ですね。
お願いだからもうやめてください。貴方の愚痴や希望的観測なんかはどうでもいいです。
本当、自分のブログだけでやってください。
そんな訳で、むしろ流れをぶった切ってください。
次の相談者の方、どうぞ。
306:無責任な名無しさん
09/05/06 18:46:29 d9twEew3
裁判所の「保管金電子納付のための登録・照会システム」に言う 保管金 とは何ですか?
URLリンク(www.courts.go.jp)
307:無責任な名無しさん
09/05/06 22:07:39 lmZOOC/n
まず、「裁判所」「保管金」でググってみ。
308:無責任な名無しさん
09/05/08 10:57:20 wZDerPwd
こちらに書き込むつもりが、よく似た別のところ書き込んでしまったので
再度こちらで相談させてください。
仮差押えをして、本訴の準備をしていたところで、仮差押に対して異議が
でました。
一旦、この異議に対して審理されることになるので、本訴については保留
ということでよろしいでしょうか?
また、その場合、異議却下後の本訴の訴状には、仮差押済みであることや、
それに被告は異議を述べたが却下されたということは記載するものでしょう
か?
また、異議が出て、審尋があるのですが、それまでにこちらで用意すること
はありますでしょうか?
宜しくご教示ください。
309:無責任な名無しさん
09/05/08 15:18:57 qdvrqeZ5
>>308
仮差押えの可否や異議申し立ては、本案の訴えには関係無いから、異議申し立てがあったからと言って、本訴が中断する事はないよ。
また、仮差押えについて、あえて本訴で書面などを出すこともない。
異議への対応だけれど、相手はどういう理由なの?
310:無責任な名無しさん
09/05/08 22:11:50 5tNbyDwQ
仮差押のあと本裁判で相手が
だだこねてきたら
やっかいだよね?
311:無責任な名無しさん
09/05/09 00:34:49 tnHdjkhk
仮差が認められた場合,その旨を関連事実として訴状に記載することは良くあるよ。
証明の程度は違うけど,自己に有利な判断が既になされたという印象付けとして。
確かに記載の有無で本案の結論が決まるわけでもないけどね。
312:無責任な名無しさん
09/05/10 17:05:50 r7+IAetj
>>308です。
皆様ありがとうございます。
仮差押の異議は請求債権の一部については免除を受けたとの内容です。
本訴はこの仮差押についての決着がついてからで良いのでしょうか?
ケースバイケースでしょうか…?
宜しくお願いします。
313:無責任な名無しさん
09/05/11 20:14:15 w70C7gA9
分かりません!?
314:無責任な名無しさん
09/05/11 20:32:06 YSCGovkW
解らなかったら無理して答えなくていいよ。
ていうか答えないで。
他に知ってる人がいて、その人は今はこのスレ見てないけど後で見るかもしれない。
でも貴方が「知らない」と答えてしまうと相談者は諦めてもうここを見ないかもしれないだろ。
ここは「誰かが」答えるスレで「貴方だけ」が答えるスレじゃない。
315:無責任な名無しさん
09/05/14 16:17:27 IEmh4IwS
>>312
本訴と仮差押えを並行して審理することになる。
実際には片方を止めて様子見したりすることもあるけど。
316:無責任な名無しさん
09/05/14 16:23:28 HKacc57E
証人申請時に証人の住所,居所がわからない場合,申請(呼出し)は無理でしょうか? 証人の職場は判明している場合です。
例えば個人vs法人,法人vs法人のようなケースで,相手方当事者の法人の従業員について証拠調べをしたい場合です。
(現実に取引行為をした従業員に取引時のやり取りを聞き出したいとかを想像してください。所属部課とか肩書き等はわかっていても当人の住所までは知らないことが多いし,今の世の中個人情報に厳しいので容易には住所,居所を調べられないので,お知恵を拝借したいです。)
317:無責任な名無しさん
09/05/15 05:36:37 ZKyJlIvC
求釈明。
ま、無駄だろうけど。
318:無責任な名無しさん
09/05/15 19:42:00 dL6lArjG
複数の相手に対して一通の訴状で訴訟を起こした場合について伺いたいです。
被告A・被告Bといた場合、被告Aの答弁書は被告Bにも提出されるのでしょうか?
また、被告Aの答弁書に対する反論等が記載された準備書面は被告Bにも出す必要があるのでしょうか?
319:無責任な名無しさん
09/05/15 21:28:46 o+qFhN67
そもそも被告が1人でも1通(1部)じゃ無理だべ。裁判所(正本)と被告(副本)の2部必要だ。
予納郵券の額も違ってくるから,管轄裁判所に聞きなはれ。
320:無責任な名無しさん
09/05/15 23:31:54 nDMzu+ut
>>316
職場が分かっているなら職場宛へ出せばいいだけ!!
「自宅住所が不明なので勤務先の住所宛へ・・・」旨の
上申書を出せばそれでOKだと思うよ。
321:無責任な名無しさん
09/05/16 23:39:12 lMEdrMGx
仮差押で債務者から請求債権が不存在として異議がでた場合に、
審尋でその存否についつ判断され、決定が認可された場合、
またまたその後の本案では、あらたな証拠がなくてもそのことについてやり合う
こともあるわけですか?
あくまで仮差押の当否と本案は別ということでしょうか?
実務家のかたおられましたらお願いします
322:無責任な名無しさん
09/05/17 00:03:10 WuhVcMUd
>>321
保全申立の裁判所と、本案の裁判所は違いますし
(仮に同じ裁判所であったとしても)
手続そのものも違うのですから、
仮差押の審尋で何らかの決定が出たとしても
本案の裁判では、改めて主張・立証が必要です。
323:無責任な名無しさん
09/05/17 00:21:42 pgGcYm+/
>>322早速のレス、ありがとうございました。
実際、かなり重複するのではと思うのですが…。
主張立証の方法も程度も差異はないですよね!?
なにかピンとこないです。
324:無責任な名無しさん
09/05/17 16:27:59 LFvJ5nnc
仮差押して本裁判して
差し押さえたものが
自分の所に戻って
来ないってこともあるのかな?
車なんですが
名義は自分のものなんですが
325:無責任な名無しさん
09/05/18 21:43:09 cT5Cp5fp
>>324
誰が誰のものをどういう理由で仮差押えして、
本案の裁判はどうなったのかを書いてくれ。
326:ばぶう
09/05/19 18:00:02 Sg7vEDv5
>319 君は下がっていなさい。
>318 前段 提出の主体が不明確。
被告Aが答弁書を裁判所に提出した場合には、原告に直送された場合を除き、
裁判所はその答弁書を原告に送る(ほかの被告には送らない。)。
後段 その準備書面を被告Bに送る必要はない。
ただ、その準備書面を裁判所に提出した場合でその準備書面の内容が
被告Aの答弁に対するものであることが明瞭でないと裁判所が認めたら、
両被告に送るかもね。その虞を避けたいなら、タイトルで明示しておくのがよい。
327:無責任な名無しさん
09/05/19 18:50:49 wHtc8MKC
>>316
それ以前に、そもそも証人尋問を裁判所が採用するかどうか・・・。
そこを抜かると住所が分かっても無意味。