09/03/17 12:49:11 Cdrf/pt3
>194を訂正する。
家族分の給付金を世帯主が受領するとしても、その受領は他の家族分の代理受領
であって、世帯主の債権の履行としてのものとは別なので、世帯主の自治体に
対する債権の差押えとして、自治体に対してほかの家族の給付金債権をも
債権差押えをすることはできない。
だが、家族分の給付金が振り込まれた世帯主の預金口座に係る金融機関に
対する預金債権を差し押さえるため、当該金融機関に対して債権差押えをする
ことにより、結果として家族分の給付金相当額をも適法に差し押さえることが
可能である。