■裁判手続の相談スレ PART14■at SHIKAKU
■裁判手続の相談スレ PART14■ - 暇つぶし2ch166:無責任な名無しさん
09/02/24 00:44:02 ugV0t0PK
釈明権は原告の訴訟準備のためにあるものではない。
自分の立証の不備を裁判官にどうこうしてもらおうというのは間違い。


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