08/12/05 18:22:24 W4Qoz6wm
民法改正のはなしがでてたけど、
そもそも商事法務のHP内に債権法改正検討委員会のHPが出ているところからしてうさんくさい。
どうやら事業者(全銀協とか)からは意見聴取しているけど
消費者系の団体からは意見聴取しないまま原案が作られている。
確か日経の法務欄で「消費者のための民法に」という方向の記事が出てたけど
(内田がこの記事の内容を点検しないで掲載を許すことはまずありえない)
結局消費者契約法は「現行法そのまま」民法に取り込むだけらしい。
何にせよ、今安定して運用されている制度を大幅に改正するような立法事実はあるのか。
あるとしても、現在の実務を尊重しながら進めるべきだろう。
比較法的リセットよりまず現状を尊重した斬新主義であるべきと思うけど。
特に、消滅時効の原則が10年から3年ないし5年になると、相当混乱が起こると思う。
委員会に弁護士メンバーを入れてもらえなくても文句も言わない弁護士会。
「欽定民法」を弁護士は粛々と受け入れる、というわけか。
法制審に行ってからではもう遅い、というのは最近の傾向では?