09/01/21 13:54:55 4B7n5A52
>>967-969法律詳しく無いけど、方法論簡単に。
まず、労働基準法をネットでプリントアウトして見せて、「解雇理由証明」を即時提出するよう請求する。労働法で本来離職日までに請求があれば即時提出する義務がある事を見せておく。
その後、不満があれば労働局に行き「あっせん申請」(無料)をする。やり方は聞けば担当が詳しく教えてくれる。
あっせんは簡単に言うと労働局が仲裁にはいる話し合いの様な感じ。法的権限は無い。
が、相手の社長はそんな事しらないだろうから、労働局から斡旋日の呼び出しくらってオロオロするはず。
そこで交渉できればOK、ダメなら弁護士(30万)やとって労働審判(調査・法的拘束力有る)をやるしかない。
相手が法律にうとい会社なら逆にその手の第三者に入ってもらえば崩すの簡単だと思うよ。
弁護士に依頼(1-5万)して「給料払え、払わないと訴える」げな内容証明送ってもらえば簡単に払うと思う。