09/01/20 20:59:19 Qj2I7xEG
>>970
早速のご返信ありがとうございます。
労働基準監督署の見解は
「相手に違法性があれば行政指導するが、それ以上の強制力は無い」
と言われました。
色々調べて解雇予告手当の不払いは刑法で処罰出来るそうなので、後日伝えると
「じゃあ申告して下さい」と言われる始末です・・・・。
これは先に弁護士相談した方がいいのかな・・・・。
972:無責任な名無しさん
09/01/20 21:02:54 UDxFRvuP
>>970
このスレにはオマエのことなんぞ書いていないがテンプレに追加して欲しいのか?
973:無責任な名無しさん
09/01/20 21:08:28 Gj+GV5+t
>>971
刑事で処罰してもあなたにお金が入ってくる訳ではない。
自分で民事裁判を起こしたら?
DQN臭がプンプンするし、すでに労基署ではDQN扱いされているね。
解雇されるにはそれだけに理由があるってこった。
974:無責任な名無しさん
09/01/20 21:14:42 MIzT5eqN
>>972
いいよー。
そのほうが気兼ねなく来れる。
975:無責任な名無しさん
09/01/20 21:42:12 UDxFRvuP
>>974
じゃー追加しないから来るな
976:無責任な名無しさん
09/01/20 21:46:33 qZcZCZ/v
>>974
今まで気兼ねしたのか?
一日糞すれ10回以上も書き込んで。
977:無責任な名無しさん
09/01/20 22:01:27 MIzT5eqN
>>975
追加しないなら少しだけ気兼ねしながら来る。
>>976
バカでもわかる法律相談スレのテンプレに載ってるから来てるが他のスレもついでに覗いてるだけのこと。
ま、法律板のどこかのテンプレにあれば全スレにあるのと同じだ。
だって、ここの住人はいろんなスレをぐるぐる回ってんだから。
978:無責任な名無しさん
09/01/20 22:26:51 UDxFRvuP
次スレ
【未払】労働法のスレッド Part71【解雇】
スレリンク(shikaku板)
979:無責任な名無しさん
09/01/21 00:26:20 7NJFfCy4
失業保険の書類提出において、離職理由が「自己都合」ではないのに「自己都合」となっていた場合
どうすれば変えてもらえますか?
担当者は、どのような理由があっても裁判沙汰や上級部署からの指示がない限り
なかなか変更を認めないと有名な者です。
かといって、裁判しようにも弁護士が必ず味方になると限らず
上級部署であっても味方になってくれるとは限らないので
誰も味方にならないことを想定して動こうと思います。
980:無責任な名無しさん
09/01/21 00:56:12 fBs55rvb
>>979
ハローワーク
981:無責任な名無しさん
09/01/21 00:59:09 7NJFfCy4
ハローワークなら取り成してくれるものなのでしょうか。
「アンタ、これは認められないよ」とか言ってきたりしないものでしょうか
どうも役所というと、企業の味方ばかりするイメージがあるため(調停でも、「アンタよりも企業のほうが信用できる」とか言うので)
なんだか不安なのですが
982:無責任な名無しさん
09/01/21 01:21:18 fBs55rvb
>>981
行って駄目と言われて初めて文句を言えよ。ハゲ
983:無責任な名無しさん
09/01/21 01:22:09 cWvdHdlb
>ハローワークなら取り成してくれるものなのでしょうか。
とりあえずは、>979が離職票の提出目的が何かって事も理解できてないってのに、1ジンバブエ・ドル
役所批判をしたけりゃ勝手にすれば?
>調停でも、「アンタよりも企業のほうが信用できる」とか言うので
この二つの書き込み見る限りでは、オレも同じ印象だな。
別に企業の味方しなくても、より馬鹿な方の味方をしなければ、結果として企業の味方をしたように見えるだけって事で・・・
984:無責任な名無しさん
09/01/21 02:13:11 TDhCQlL3
また法も知らないチョンが何事か悔しがって相談者たたきかw
ド素人が図々しく出て来ていい場じゃねえんだよ。失せろ。
↓素人は無視して次。
985:無責任な名無しさん
09/01/21 09:49:16 /WjnxWV2
>>979
じゃあ、実際の流れとして。
・離職票の本人記載欄に会社都合(具体的内容)を書く。離職票にどんな
退職理由項目があるかは自分でググレ
・退職届に自己都合と書かず会社都合(具体的内容)の為、退職と書く。
・その会社都合を証明できる物的証拠を複数集める
それから、ハロワの会社都合のところをよく読んでくれ。
たとえば「残業45時間以上が3ヶ月連続」の場合、「監督署より指導があっても
改善されなかった場合」って書いてあるから。
「自主的にダラダラ残っていただけ、残業じゃない」と会社に言われて対抗できる
くらいの証拠がないとだめだね。
あと、実際問題として、自己都合か会社都合でもめて裁判まで行ったりすると
意味ないときがある。
若くして退職したりすると、自己都合でも会社都合でももらえる失業給付は
同じ日数だから。もめてたら給付抑制期間3ヶ月なんてあっという間。
986:947
09/01/21 13:09:22 lxkNJqOl
>>965
ありがとうございます。昨日が退職日でした。
解雇に関しては口頭のみで、書面では受け取っていません。
上司からの電話によると、社長は私が先方の要求を拒否したためか
私とは話もしたくないと言う事です。
上司は雇用保険等に関する知識が一切なく、転職に際して
解雇より自己都合のほうが有利だろうと簡単に考えて居たようで
会社からの要求を私に伝えるにあたって軽い気持ちで、辞表の要請を請け負ったようです。
出社前に労働相談センターに相談したところ
・退職理由証明の後日請求は可能。
・解雇理由証明を取り下げる変わりに辞表の提出の拒否を第一の主張としてはどうか。
・離職票の手続き等の滞りも考えられるので、会社管轄のハローワークへ相談。
とのアドバイスがありました。
昨夕、改めて上司より私の考えは変わらないかとの話がありました。
・辞表は出さない。(辞表の指定内容は「自己の責による辞職願い」)
・会社都合として処理をするのであれば、解雇理由証明書の請求は取り下げても構わない。
と回答しました。
上司は社長に対しイエスマンな事(社長の機嫌を損ねると解雇の恐れがあり、
過去に私の件よりも重責な問題を起こしていたにも拘らず人が居ないため解雇回避)
と、すでに私との対応や調整も面倒くさくなっているようで
「(私の)主張は正しいのかもしれないが、主張としては平行線でどうなるかは分からない。
会社としての考えは一貫しているのだから、自分の権利の主張ばかりではなく、
人の話を聞いても良いのではないか」
とのことでした。
来月、通信費の精算(12月、1月分)に出社しなければいけないのが気が重いです。
とりあえず、今日は心身ともに休めて明日にでもハローワークに行こうと思います。
987:無責任な名無しさん
09/01/21 13:54:55 4B7n5A52
>>967-969法律詳しく無いけど、方法論簡単に。
まず、労働基準法をネットでプリントアウトして見せて、「解雇理由証明」を即時提出するよう請求する。労働法で本来離職日までに請求があれば即時提出する義務がある事を見せておく。
その後、不満があれば労働局に行き「あっせん申請」(無料)をする。やり方は聞けば担当が詳しく教えてくれる。
あっせんは簡単に言うと労働局が仲裁にはいる話し合いの様な感じ。法的権限は無い。
が、相手の社長はそんな事しらないだろうから、労働局から斡旋日の呼び出しくらってオロオロするはず。
そこで交渉できればOK、ダメなら弁護士(30万)やとって労働審判(調査・法的拘束力有る)をやるしかない。
相手が法律にうとい会社なら逆にその手の第三者に入ってもらえば崩すの簡単だと思うよ。
弁護士に依頼(1-5万)して「給料払え、払わないと訴える」げな内容証明送ってもらえば簡単に払うと思う。
988:無責任な名無しさん
09/01/21 16:54:35 /WjnxWV2
>>986
ざっと読んだんだけど、会社が強固に拒否した場合、証拠は?って話になるんだけど
どんな証拠をもってますか?
あなたの書き込みだと客観的証拠が無いように見えます。
その場合、どんなに役所を入れても言った言わない争いになるだけで時間だけ過ぎて
しまい、あなたにあまり利益はないと思いますが。
989:解雇リーマン ◆GJ70OqkeOk
09/01/21 19:26:44 mXB0+rMn
967です。
途中報告です。
労働基準監督署に電話し内容証明の件を伝えると「じゃあ申告に来てください」と言われました。
それと会社の備品は相手が受け取り拒否をしている状態です・・・。
監督署はいわゆるお役所対応なので明日弁護士に相談して方向性を考ようと思ってます。
990:無責任な名無しさん
09/01/21 19:52:38 foBpMJvt
>>960
それは年末の人だ。
この板全体にわたって煽りを続ける珍説家SE「年末の人」と呼ばれる人がいます。
質問者に回答していますが嘘八百ですので信用しないようにして下さい。
回答者は煽られずにスルーを徹底しましょう。
年末さんまとめ
・自称SE
・自称「法律の素人」
・自称「中学生で習う程度のことは知ってる」
・他人物売買が合法か違法かは分からない
・「法律を知らない人は回答するな」というくせに自分は回答するw
・三権分立という言葉は知ってる(使い方は知らない)
・法律は法務大臣が制定する
・過失と故意の区別がつきません
・踊りに著作権はないらしい
・著作権は著作権登録しないと発生しないと思っている
・「ダンマリ」が口癖
・ネットにもリアルにも友達がいない
なお、「年末の人」があらわれた場合、
今日の「年末の人」注意報 ID:MIzT5eqN = >>11
質問者の方へ:「年末の人」がいる間は、法律問題としての回答はありません。
等の形式で注意喚起されます。
991:無責任な名無しさん
09/01/21 19:53:47 foBpMJvt
ちなみに、
今日の「年末の人」注意報 ID:WqcN6xcm
992:解雇リーマン
09/01/21 20:31:23 PwnnTaNa
>>987さん
ご返信ありがとうございます。
今出先なので後程レス致します。
993:解雇リーマン ◆GJ70OqkeOk
09/01/21 22:41:38 mXB0+rMn
遅くなりました。
相手は理屈が通じない相手なので先ほど弁護士に相談し、まずは労働局のあっせん(法的強制力が無い)では無く労働基準監督署に行ってはと言われました。
明日、労働問題専門の弁護士を紹介してもらう予定です。
相手がでっち上げの内容証明を送ってきたりしてるので正直気持ち悪くてしようがありません・・・・。
994:無責任な名無しさん
09/01/22 01:19:58 ftiatqrc
以前の会社が、自分が何度言っても離職票を出してくれないので、職安から言ってもらえないかなと
職員「いや、そういうことはできないんで。自分で言ってもらうしかないんで。」
職安から言ってもらうことは絶対にできないのですか
職員「できないんで。ハァイ。自分で言うしかないんで。ハァイ」(電話切る気満々)
どうしたらよかですか。
995:無責任な名無しさん
09/01/22 01:26:37 JQgU8+bO
給料明細貰えないんですが問題にできませんか?
アルバイトです
996:無責任な名無しさん
09/01/22 06:40:40 9Z5iMFTx
>>995
給料明細自体を出しなさいとの法律はない。
所得税を引いたら計算書を出すとの法律は所得税法ではあるがあまり指導はしていない。
>>993
結局、労基署へ誘導ですか・・・
信用できない所と判断されてますので、裁判所で本人訴訟をすぐにされたらどうですか?
997:無責任な名無しさん
09/01/22 09:09:30 nCWeI8gT
>>994
無理なんだから切る気満々でOKなんだよ。
下手に親身になって聞いたりしたら変に期待されて困るからね。
998:無責任な名無しさん
09/01/22 10:24:27 y0pEjUFN
>>994
会社の所在地を管轄するハロワに怒鳴り込む。
ハロワには離職票発行を拒む会社に対して指導することはできるので
その職員が馬鹿なのかやる気が無いのか管轄外なのかのどれかだ。
で、何で会社が手続きを拒むのか聞いた?
まさか、離職票に記入していないとか住所を会社に教えてないとかいう
オチはないよね?
999:無責任な名無しさん
09/01/22 10:30:14 +cifip7C
>>984
>ド素人が図々しく出て来ていい場じゃねえんだよ。失せろ。
おまえが素人じゃないってならまず相談者に的確な回答しろよ。
そのうえで他人の回答を批判しろ。
1000:無責任な名無しさん
09/01/22 11:07:10 4sS1wzM2
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