09/01/20 18:14:42 pSV4Xckx
>>947
解雇を受け入れた、とありますが、これってちゃんと書面でやりとり
したものですか?
おそらく、口頭でのやりとりがあっただけですよね。そうであれば、
まだ公的機関や弁護士等に相談する段階ではないです。
離職届の提出に応じなかったのは正解です。まずは、社長に対して
「書面で解雇通知書をくれ。」と請求して下さい。応じない場合は
あなたも仕事を辞める必要はありませんし、むしろ出勤し続けないと
無断欠勤等を理由にした懲戒解雇、あるいはあなた自身が社長からの
退職勧奨に黙示的に合意したとみなされ、自己都合退職になってしまう
可能性があります。
社長が文書での解雇予告通知の交付に応じなければ、都道府県労働局や
都道府県が実施している「あっせん」制度を利用してみるのをお勧めします。
大企業の役員にも信じられないような外道がいて、
こういう人であれば公的機関や裁判を利用しても最後まで抗ってきたりしますが、
零細企業のワンマン社長は公的機関が出てくるとスゴク弱いです、本当に。
中には、吠え続ける人もいますが、労働法令の知識がないためにボロを出しまくって
自滅してくれるケースが多いです。
今後の手順としては、①解雇通知書を書面で交付するよう請求する(ダメなら上記の対応を)
→②解雇理由書を請求する(ダメなら労基法22条違反として、労働基準監督署に「申告」する)
→③ハローワークから離職票を受け取る(社長が離職票をハロワに届けていない場合は、
事の経緯を伝えれば少し時間はかかるが失業手当は受けられる)
という感じになると思います。