09/01/19 11:09:07 6Hb4FAHS
>>924
契約の更新無しでその年数だと区分2Bになるはずなのでそれなら失業保険は
3ヶ月の給付制限なしでもらえる。
有休は半年で10日、1年半で11日だからあわせて21日のはず。
これは就業規則より法律が優先されるので権利を主張して有休を取得してくれ。
その結果、欠勤になった等不具合があったら対策はまた次に。
裁量労働制の具体的運用は就業規則の通りに。
蛇足ながら、会社と対決して辞めるなら最低限就業規則のコピーとタイムカード
等の出勤の記録は押さえておかないと誰もあなたと会社に介入できないよ。