【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part70【解雇】 - 暇つぶし2ch892:無責任な名無しさん
09/01/16 00:11:38 pU0sh87E
>>888
解雇予告手当をくれとは絶対言わず、物証として、解雇通知書だけは必ずもらっておくこと。

「解雇予告手当には時効の問題はない」から、あとはいつでも請求は出来るし
架空詐欺で悪用されたことで有名になった支払督促による少額訴訟制度を使うとよい。

債務者にされた者が異議申し立てをしなければウソの督促までも有効になってしまう恐ろしいものだと知っていれば
慌てて反論してくるだろうから、そこで争え


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